【相続税質疑応答編-35 外国に住む外国籍の孫への遺贈って節税?】

-

公開日時
2013/05/20 08:00

平成25年の税制改正では、基礎控除の引下げと教育資金贈与が大きな
改正点でしたが、それ以外にも影響の大きな改正があります

そのひとつが、「外国に住む外国籍の相続人への課税」です。

そもそも、先進諸国の多くは自国の国籍を持たずに国外に住む相続人
であっても、国内外の財産を相続税の課税対象としているようです。

しかし、日本の相続税法は日本国籍を持たない相続人を想定して
いませんでした。

そのため、一部の富裕層は法定相続人や孫に外国籍を取得させるという
節税対策が行われていました。

例えば、父親がアメリカに預貯金や不動産を多額に所有している場合で
法定相続人である長男がアメリカ在住でアメリカ国籍を取得している
場合、改正前の相続税法ではアメリカの預貯金と不動産は課税対象外でした。

しかし、日本経済のグローバル化に伴い課税の公平を維持するために
このような租税回避を防ぐ必要が高まりました。

そこで、「日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、
日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した
国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。」と改正されました。
 
(注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は
贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用します。

今後、日本の税制も国際的な視点からの改正が予想されます
海外を利用した節税プランはこれから先は、役に立たなくなる可能性が
高いと考えたほうがいいと思われます

あまり極端な節税プランには慎重に取り組んだほうが賢明かもしれません。
 

この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください

http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
  中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
 として認定されています

  近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
 http://www.oumi-tax.jp/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/
  マイベストプロ神戸のページ
 http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

このコラムの執筆専門家

近江 清秀(税理士)

近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士

記帳代行から経営計画作成まで会社の成長をサポートします

中小企業の記帳代行業務から経営計画の立案まで幅広く支援。適切な助言で企業の発展をしっかりとサポートします。中国アジア地域進出も支援します。また、神戸・芦屋・西宮を中心に相続税対策及び相続税申告業務では、数多くの実績があります。

近江 清秀
相続税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。