「業務上横領」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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閲覧数順 2024年05月08日更新

「業務上横領」を含むコラム・事例

5件が該当しました

5件中 1~5件目

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具体的な解雇事由

具体的な解雇事由   ○労働基準法20条1項ただし書の「労働者の責めに帰すべき事由」 行政通達は、以下を掲げている。 ・きわめて軽微なものを除き、事業場内における窃取、横領、傷害など刑法犯に該当するもの ・賭博など職場規律を乱し、他の労働者に悪影響をおよぼす行為 ・雇い入れの際の重大な経歴詐称 ・他の事業場への転職 ・2週間以上の正当な理由なき無断欠勤 ・出勤不良...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

貸しビル業のリスケジュール(特定調停)

○  貸しビル業のリスケジュール(特定調停) 私の法律事務所へ、私の書いた「破産か再生か」という著書を読んで、相談したいという方が訪問してこられた。 依頼人は私に向かって、初対面ということもあって、笑いかけてくれた。しかし、その瞳をふちどる憔悴の影が色濃い。  依頼人が親から相続した8階建てのビルに銀行の抵当権がついており、銀行からは「借入金の支払いを延滞したので、競売を実行する」という内容...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

今年も司法書士がマークされる

産経新聞より 貸金業者への「過払い金返還請求」の代理人業務で得た報酬などを隠し、所得税約4千万円を脱税したなどとして、所得税法違反と業務上横領の罪に問われた奈良市今在家町の司法書士、小林充春被告(63)の論告求刑公判が17日、奈良地裁(野路正典裁判官)であり、検察側は懲役4年、罰金1200万円を求刑し、結審した。判決は2月8日。 ---------------------------...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

従業員積立金の不正流用で実刑判決

従業員の積立金を受講生への返還金に流用したことで、業務上横領の罪に 問われた猿橋元NOVA社長に実刑判決が下された。 26日14時55分asahi.com記事はこう報じた。 経営破綻した英会話学校「NOVA」(大阪市、破産手続き中)の社員らの 積立金3億2千万円を受講生への返還金に流用したとして、業務上横領の 罪に問われた元社長猿橋望被告(57)に対し、大阪地裁は26日、...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)
2009/08/27 12:22

SFCGの資産隠しにNO(その2)

東京地裁は、SFCGの資産を元社長の関連会社であるMAG社に移転 させたことについて、破産管財人からのMAG社への請求を認めただけ ではなく、大島元社長個人への損害賞請求権も認める決定を下した。 4日3時1分asahi.com記事はこう報じた。 商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド、破産手続き中)が経営破綻の 直前に2670億円相当の資産を関連会社へ流出させた問題で...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)
2009/06/06 08:10

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