「公示送達」を含むコラム・事例
8件が該当しました
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使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示
○使用者から労働者に対する解雇の意思表示 労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の要点
○家事事件手続法の要点 2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行された。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充の規定が多く新設された。 ・旧家事審判法の甲類の事件は、家事事件手続法の別表第一、旧家事審判法の乙類の事件は、家事事件手続法の別表第二におおむね相当する。 ・子の意思を尊重するため、財産上の給付を求めるものを除き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中国民事訴訟法改正のポイント (第2回)
中国民事訴訟法改正のポイント (第2回) 河野特許事務所 2013年4月4日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.鑑定 鑑定意見は民事訴訟法における証拠の一つとして規定されており(中国民事訴訟法第67条(7))、専門的知識を要する特許訴訟実務において頻繁に利用されている。改正前から司法鑑定は認められていたが、人民法院が必要と認める場合に限りという条件があった。今回の法改正では、当該条件...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
家事事件手続法の概要
2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行されます。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の規定が入りました。 例えば,申立書の写しは相手方に送付されることになりますし,審判記録の閲覧謄写は,旧家事審判法では裁判所の裁量に任されていましたが,当事者からの申立てを原則許可しなければならないとされます。 また,子どもの手続代理人や電話会議・テレビ会議など新しい制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法(研修)を受講しました。
視聴日時 2013年3月26日 講座名 「家事事件はどう変わったのか-2013年1月1日施行の家事事件手続法」 研修実施日 2013年2月20日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 木内 道祥弁護士(大阪弁護士会) 大森 啓子弁護士(第二東京弁護士...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
債権回収はどのようにすればいいのか
長年に渡る不況が続いていることもあり、どこの企業も資金繰りが難しくなってきたのでしょうか、「商品を納めたのに買主が代金を支払ってくれない」、「工事を請負ったのだけど、注文者が代金を支払ってくれない」などという債権回収のトラブルが多く発生しています。いくら支払いを強く迫ったところで、開き直られてしまえば効果的な回収を図ることはできません。その場合には、弁護士を介入させることにより、債権回収を図ること...(続きを読む)
- 鈴木 祥平
- (弁護士)
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