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閲覧数順 2024年04月18日更新

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相手方(被告)が裁判所からの訴状を受け取らず裁判が進行しない!?

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裁判(調停)は、裁判所に対して訴状を提出し裁判所が相手方に対して訴状を送達して、初めて開始される状態となります。
しかしながら、相手方に訴状を送達しても受け取られず、裁判所に戻って来てしまうケースもあります。
この様な場合は、いつまで経っても裁判を進めることが出来ません。



この場合の手段として、2つの方法があります。

1.付郵便送達
送達住所に居住しているにも関わらず、故意に送達物を受け取らない場合に、裁判所は書留郵便にて発送し送達を完了したとみなす方法。
※付郵便送達では、相手が実際に受け取るか受け取らないかは無関係に、送達が完了することになります。

2.公示送達
相手が転居などで所在地が不明な場合に裁判所書記官が送達物を保管し、相手が出頭すれば書類を交付する旨の書面を裁判所に設置されている掲示板に掲示し2週間経過した時に送達の効力が生じる方法。
※公示送達は、付郵便送達と異なり相手の実際の所在地に送達がされないため、相手は送達の事実を知らないまま裁判が進行することから、最後の手段として用いられることが多いです。

これらの手段を用いて送達の効力を要するには、実際に相手が住所地に住んでいるのか?転居しているのか?など、現地での調査が必須となります。
調査は、さほど難しいものではないので、ご自身で行うことも可能ですが、遠方や時間の都合で出向けない場合には、

【リンク】付郵便送達・公示送達に必須となる現地調査のご案内

など専門業者の利用をお勧め致します。


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