「譲渡損失」を含むコラム・事例
175件が該当しました
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住宅売却損の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限内に必要書類を添付して確定申告をする必要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
新しい証券税制のポイント
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、昨年度末に決まった2009年度与党税制改正大綱での証券税制のポイントをお伝えいたします。 かなり変更点が複雑ですが、投資家にとっては良い方向に変わっていますので、把握しておいて損はありません。 1、優遇税制の3年延長 2011年末まで、今までと同様に税率を10%とすることになり...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
譲渡損失遡及適用事件のその後(東京高裁H20.12.4)
今日は、昨日のコラムの中で指摘した 東京高裁平成20年12月4日判決(TAINSコードZ888-1387)を紹介する。 本件は、既に紹介済みの千葉地裁平成20年5月16日判決の控訴審判決で、 昨年8月1日から4日、10月22日の各コラムも参照して下さい。 本件は、不動産の譲渡損失の損益通算を不可とした平成16年度 税制改正法案の訴求適用を争うもので、法案は3月31日に成立したが、 その適用は1...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党税制調査会(5・完・平成21年度税制改正)
今日は、いよいよ民主党税調の主張する平成21年度税制改正の 具体的内容について、紹介する。 これまでの4回の主張がその前提となっていることを踏まえて、 先に紹介した自民党税調(今年は自民党税調から発表された後、 自民・公明両党の合意とされている)による平成21年度税制改正大綱 との異同を考えて頂きたい。 5.平成21年度税制改正について 9月のリーマン・ショック以降の金融、為替、株などの国際市...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
居住用財産を売却して損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超えており、住宅ローンの残高がある居住用財産を売却した場合、「住宅ローン残高−譲渡対価」の額を限度に、損失と他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除と違い、買換えを前提としていません。 なお、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受け...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
居住用財産を買い換えて損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超える居住用財産を売却し、新たな居住用財産を購入した結果、損失が生じた場合、その損失については、他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます(居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除)。 住宅ローン控除と併用することが可能ですが、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受けることができ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
電話による税務相談(東京高裁H19.2.27)
電話による税務相談において担当職員が納税者に対して行った 回答と異なる内容の課税処分がなされた場合において、 当該回答は税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を 表示したものではなく、また、納税者自身にも慎重さに欠ける ところがあり、当該回答に対する納税者の信頼は保護されないから、 当該課税処分は課税上の信義則に違反しないとされた 東京高裁平成19年2月27日判決(訟務月報54巻3号791...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その1)
平成16年度税制改正において、譲渡損失の損益通算を不可とする改正が なされたことについて、憤りを感じた実務家は多かったのではないでしょうか。 これは、平成15年12月17日に公表された 与党税調平成16年度税制改正大綱において、 平成16年1月1日以後に行われた取引による譲渡損失の損益通算を 認めない旨の税制改正を行う方針が公表され、 通常国会において、平成16年3月...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅譲渡損失の適用者が買換資産を購入しなかった場合
修正申告書を提出しなければなりません。 住宅の譲渡をして売却損がある人が、その翌年に買換マイホームを購入する予定であったため、売却した年に譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けていた場合で、その翌年に買換マイホームを購入しなかった場合には、譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けることはできないことになるため、修正申告書を提出しなければなりません。 また、買換えマイホームを...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の確定申告 新住宅を翌年取得する場合
期限内に書類を提出すれば適用を受けることができます。 住宅譲渡損失の損益通算&繰越控除は、住宅を買換えした場合で損失となる場合に適用を受けることができます。 しかし、譲渡した年に新しい住宅を購入する必要はなく、譲渡した年とその前後1年以内に新しい住宅を購入して、購入した年の翌年12月31日までに住んでいればいいことになります。 例えば、譲渡した年の翌年に新しい住宅を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の2年目以降の確定申告必要書類について
連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 住宅譲渡損失の繰越控除(2年目以降)の規定の適用を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。 その確定申告書には、次の2つの書類を添付しなければなりません。 A.その年の12月31日における買換資産の住宅ローンの残高証明書 B.通算後の譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎等を記載した明細...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の2年目以降の確定申告
継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得等の相殺をしてもなお損失がある場合には、翌年以後3年間の給与所得等と相殺をすることができます。 これには、条件が3つあります。 A.その年の12月31日時点で償還期間10年以上の住宅ローンの残高を有していること B.確定申告書を損失が生じている間連続して提出していること C.その...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換えマイホームを現金で購入する場合の注意点
譲渡損失の損益通算&繰越控除はローン付購入でないと適用できません! 住宅を買換えした時に、新しいマイホームを現金(売却代金)で購入される方も多いと思います。 買換えをして利益が出ている場合には、現金で購入することでいいのですが、買換えをして損失が 出ている場合には、現金購入よりも50万円でも住宅ローンを組んで購入された方がお得となる場合があります。 それは住宅の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
含み損があるマイホームの節税対策
譲渡損失の損益通算&繰越控除で最大の節税効果を! 含み損があるマイホームを抱えている場合には、そのマイホームを売却して新しいマイホームをローン付で購入する場合には、譲渡損失と給与所得などの他の所得を相殺することにより、所得税と住民税の節税を図ることができます。 譲渡損失はその譲渡した年とそれから3年間の給与所得等と相殺することができます。また住宅ローン控除を併用して適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告に対するよくある誤解
副業20万円基準について 給与所得者(支払が1箇所)で年末調整を行った人については、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告が不要となります。 給与所得及び退職所得以外の所得としては、例えばFXによる所得ですとか原稿料や講演料の所得とか色々あります。 しかし、医療費控除、株の譲渡損失の繰越、住宅ローン控除などの適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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