「法務省」を含むコラム・事例
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足利事件、菅家さん釈放 その2(2)
2 取調べの適正化、任意化 取調べの全面録画だけでは十分ではありません。なぜなら、自白強要は、実は以下のような現行の捜査実務の中に深く根ざしているものだからなのです。 (1) 逮捕・勾留された被疑者は、留置場の房から取り調べ室へ呼び出された場合、拒むことが出来ない。たとえ黙秘していて、何もしゃべらないから行きたくないと言っても、強制的に引きずり出される。 (2)同じく...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
公訴時効その2(1)
公訴時効が撤廃されたら 前回は、公訴時効の撤廃を求める声が被害者遺族らから上がり、法務省も検討に入っていることを説明したうえで、仮に公訴時効が撤廃された場合に、あなたの身に起こるかもしれない事態を書いてみました。はるか以前の日々の行動について無実を証明することがいかに困難かということです。 読者は、そんなことが現実に起きるのか疑問に思うかもしれませんが、私自身が実際に手が...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
公訴時効その1(1)
刑事事件と時効 このシリーズの「30年前の殺人事件と除斥期間」では、民事事件における時効と除斥期間の問題を取り上げましたが、それでは刑事事件ではどうなのでしょうか。 その30年以上前の殺人事件では、犯人は事件から26年が過ぎた2004年(平成16年)に自首しましたが、殺人罪の時効(当時は15年)が成立していたため、逮捕も起訴もされずに終わりました。 このように、...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
30年前の殺人事件と除斥期間(2)
最高裁判決 今回の損害賠償請求訴訟の第一審判決は、この除斥期間の適用を認め、遺族による損害賠償請求を認めませんでした。しかし二審判決は除斥期間の適用を認めずに犯人に対し損害賠償を命じました。 犯人側の上告に対し最高裁は二審判決を適法と認め、上告を棄却したのですが、その理由として、被害者の死亡を遺族が知り得ない状況をことさら作り出した犯人が、それ故に賠償義務を免れるとするのは...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
21世紀の未来予想図は、既に未来年表で描かれている
博報堂生活総合研究所で運営する未来年表があります。 http://seikatsusoken.jp/futuretimeline/index.php トップページに以下のように書かれています。 未来予測関連の記事やレポートから「○○年に、○○になる」と いった情報のみを厳選し、西暦年や分野ごとに整理した 未来予測のデータベースです。 2100年までの各未来予測データには 「類型」(予測、推...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
電子公告(ホームページ上での公告)
株式会社では、「公告」の義務があります。 公告は「官報」に掲載するのが一般的ですが、 インターネットのホームページ上で公告をすることもできます。 (電子公告といいます) ○ 公告とは・・・ 株式会社は自社の経営に関わる重要な事項を決定したら、 株主、債権者などの利害関係者に知らせなければなりません。 最もよく目にするのは決算公告で...(続きを読む)
- 熊谷 竜太
- (行政書士)
手付金の法律的意味1 〜メルマガより〜
【EMPメルマガバックナンバー 2006/9/23号】 21日、法務省が新司法試験の合格者を発表しました。 法科大学院の修了生を対象にした初めての試験です。 合格者数トップは中央大学。 勝因は、本校のある八王子ではなく 「優秀な学生を集めるために」 都心にキャンパスを置いたことにあるとのこと。 確かに同大学は、法科大学院の...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
外国人の長期滞在の際の手続きで、日本語能力を重視?
平成20年1月15日の外務大臣会見記録によれば、 政府は、「長期滞在する外国人の入国・在留の手続きについて、日本語能力を重視する方向にしようではないかということで、 課長レベルで、外務省と法務省との間で協議を始めることに致しました。」とのこと。 ………つづきは〈こちら〉(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
登記事項証明書が安くなる!
「登記手数料令等の一部を改正する政令」が、平成19年4月1日に施行されるのに伴い、 ・オンラインによる登記事項証明書の送付請求 ・インターネットを利用した登記情報提供 等の手数料の額が変わります。 手数料額の変更と聞けば、値上げを想像しますが、 今回は、値下げです。 例えば… 登記事項証明書をオンラインで送付請求すると、 700円(現行1,000円)で請...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
留学生を卒業後に雇うには…
外国人が日本で働くには、 「就労が認められている在留資格」を持っていなければなりません。 「留学」や「就学」の在留資格だと、日本では働けませんので、 「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格へと変更することになります。 では、どれくらいの方が、これらの申請をして、 どのくらいの方へ許可が出るのでしょうか。 法務省入国管理局が公表した 「平成17年における日...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
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