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閲覧数順 2024年04月18日更新

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ビザと在留資格 その4

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人事担当者のための外国人スタッフ雇用管理マニュアル ビザと在留資格
 ご存知の方も多いとは思いますが、日本に入国を認められて在留している外国人の方は、それぞれ在留資格によって認められた活動内容が異なり、なんでもかんでもやっていいいと言うわけではありません。
 今後詳しくご説明していく予定ですが、日本でコンピュータエンジニアとして働くなら「技術」と言う在留資格、営業の責任者として働くなら「人文知識・国際業務」、日本人と結婚して日本に住むためなら「日本人の配偶者等」など、それぞれの活動内容に応じて細かく在留資格が区分されているのです。
 というわけで、ビザ(査証)は外国人の方が日本に入国するために事前に在外の日本大使館や領事館で申請し、取得しておく入国推薦状であり、そのビザをもって日本の空港等の入管で上陸申請をし、審査を経てはじめて「日本にこういう活動内容の範囲で在留してもいいですよ」、という在留資格が与えられるということになっているのです。ですから、厳密にはビザと在留資格というのは全く別物であり時間軸で考えると、ビザの取得が先にあってその後、在留資格の付与という流れになるのです。また、両者は発給機関も違います。ビザは在外公館が発給するわけですから外務省の管轄、在留資格は入国管理局ですから、法務省の管轄ということになります。
 ところが実は、世間では在留資格のことを「ビザ」と呼んでいる場合が非常に多いのです。厳密にいえば間違いになるのですが、入管業界でも、一般的に在留資格の意味で「ビザ」という言葉を使うことは珍しくありません。
 分かっていて使っている人もいれば両者を完全に混同して使っている方もいらっしゃいますが、ビザと在留資格は本来別個のものだということを理解した上でないとコミュニケーションの上でトラブルになるだけでなく雇用管理の上で大きな問題を引き起こすこともありえますので注意が必要です。
 
 

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