「寄付」を含むコラム・事例
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民主党税制調査会(5・完・平成21年度税制改正)
今日は、いよいよ民主党税調の主張する平成21年度税制改正の 具体的内容について、紹介する。 これまでの4回の主張がその前提となっていることを踏まえて、 先に紹介した自民党税調(今年は自民党税調から発表された後、 自民・公明両党の合意とされている)による平成21年度税制改正大綱 との異同を考えて頂きたい。 5.平成21年度税制改正について 9月のリーマン・ショック以降の金融、為替、株などの国際市...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
自民党税調平成21年度税制改正大綱(抜本改革の方向性)
平成21年度の税制改正大綱が自由民主党税制調査会から 12日、発表されました。 翌13日の公明党のニュースによると、 自民党津島税調会長、公明党井上税調会長が出席した上で、 両党の合意により与党税制改正大綱が決定したとされていますから、 この自民税調による大綱が、そのまま与党の大綱となったようです。 そうすると、今度の通常国会では、この大綱に基づいた 税制改正法案が提出され、国会での論議の中で...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
ついに始まる一般社団法人!
いよいよ平成20年12月1日、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、法人化を提案する上での有力な選択肢が一つ増えることになります。 中でも『一般社団法人』は、現行の民法法人(公益法人)のように「公益を目的とする」等の制限はなく、原則としてどのような事業を営むことも自由であり、法律の規定も社員の持分に関する規定がない点を除けば株式会社に関する規定に酷似しているので大変馴染みやす...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
新潟ビジネスアカデミー主催:クリアリングセミナー
ついにあの松本賢一氏による日本初のコインの法則を基にしたセミナーが なんと新潟で開催されます。 参加募集のための詳細ページは後日作成し改めてお知らせいたしますが、 できれば一人残らず参加して頂きたいくらい、 素晴らしい内容のセミナーなので、一足お先にお知らせ致します。 今すぐ手帖に書き込んで予定を空けておいて下さい。 【日本初!松本賢一氏のクリ...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
新潟ビジネスアカデミー
私も所属している新潟ビジネスアカデミーについて説明したいと思います。 私達の使命は・・・ 価値ある知識の提供を通じて、小学生にもわかり易く、 明日から実践できる価値ある知識の提供を通じて、 従業員数30人以下の中小・零細企業の業績向上活性化をサポートし、 日本中の明るい街づくりを実現します。 しかし、経営者ばかりが会社を牽引していくには限界があります。 ...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
志岐昭敏税理士のストックオプション事件の本を評する
ストックオプション事件において一時所得説で論陣を張った 志岐昭敏税理士が本を出しました。 アカサカ経理センターから2008年2月25日に発行された 「ストックオプション判決にみる課税事実の捏造と税法適用の偽装」です。 志岐先生の経営する会社が出版元ですから、 自費出版で出されたものと思います。 私とは解釈の異なる、むしろ一時所得説を批判する私とは 正反対の主張をさ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
お金を受け取れない。
例えば、他人のために何かして、そのお礼として、お金をもらうということがありますが、それがなかなか受け取れないということがあります。 自分の気持ちの中で、お金をもらうつもりでないと思っていると、遠慮してしまうということです。 しかし、相手にしてみれば、感謝の気持ちをお金に込めたということですから、お金を受け取らないということは、相手の気持ちを無視したことになります。 ですから、受け取ると...(続きを読む)
- 阿部 雅代
- (ファイナンシャルプランナー)
T4サミット 連載開始!
犬との暮らし、プラスに演出 【ONE BRAND vol.13】 に、T4SUMMIT(サミット)の連載が始まりました! 「どうなのよ、しつけの問題 YES or NO」 と題して、さまざまなしつけの問題を、 T4(Trainers 4)=DOG BOND 山田EIKI、DOG SHIP 須崎大、 カワノe-ドッグ 川野梯子、Doggy Labo 中西典子...(続きを読む)
- 中西 典子
- (しつけインストラクター)
民主税調平20改正大綱
民主党は、自民党に約2週間遅い平成19年12月26日、−納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築く−と題する税制改革大綱を公表した。 民主党大綱は、1民主党の税制改革のビジョン、2各税目における将来の方向性、3平成20年度税制改革への対応の3部に分かれ、別紙を含め16頁にわたるものである。 その内容は、 1ビジョン 「公平・透明・納得」 社会の変化・時代の変化に対応。世界...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
サラリーマンの還付申告はお早めに−その1
サラリーマンなどの給与所得者は所得税をあらかじめ源泉徴収されています。 しかし、以下のようなケースに該当する場合には、払いすぎた税金を取り戻すことができます。 これを還付申告といいます。 この還付申告書は、平成18年2月15日以前でも税務署に提出することができますので、税務署が混み合う前に申告準備して質問なども早めにしましょう。 早めに申告すれば、税金が早く戻ってきます。 なお...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
寄付をすれば税金がもどってくる?
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ 控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
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