一人暮らしを始めた子供に入学金や授業料を含めて多額の仕送りをする場合、子供(扶養義務者)の学費や生活費の仕送りには贈与税は課税されません。ただし、贈与税が課税されないのは直接に学費や生活費として必要な都度送られるものに限られ、定期預金などの財産形成とみられるものや、別の用途に支出された場合は課税されることとなります。
学費に充てるため加入した学資保険の満期保険金や祝い金、または子供を被保険者とする生命保険の解約返戻金を契約者(保険料負担者)である親が受取った場合、原則として一時所得として課税され、子供を受取人としている場合は、保険料を負担する親から子供への贈与となり、年間110万円の基礎控除額を超えると贈与税の課税対象となります。
私立の学校に入学した場合の「寄付金」。学校法人への寄付は通常は所得控除の対象となりますが、子供が入学する学校への寄付金で、その入学と相当の因果関係があるものは控除対象とならないとされています。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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