子供の入学と税金 - 確定申告 - 専門家プロファイル

税理士法人 洛 代表
京都府
税理士
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

子供の入学と税金

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
資産運用と税金
入学シーズン、子供の入学にかかる出費と税金の関係について。

一人暮らしを始めた子供に入学金や授業料を含めて多額の仕送りをする場合、子供(扶養義務者)の学費や生活費の仕送りには贈与税は課税されません。ただし、贈与税が課税されないのは直接に学費や生活費として必要な都度送られるものに限られ、定期預金などの財産形成とみられるものや、別の用途に支出された場合は課税されることとなります。

学費に充てるため加入した学資保険の満期保険金や祝い金、または子供を被保険者とする生命保険の解約返戻金を契約者(保険料負担者)である親が受取った場合、原則として一時所得として課税され、子供を受取人としている場合は、保険料を負担する親から子供への贈与となり、年間110万円の基礎控除額を超えると贈与税の課税対象となります。

私立の学校に入学した場合の「寄付金」。学校法人への寄付は通常は所得控除の対象となりますが、子供が入学する学校への寄付金で、その入学と相当の因果関係があるものは控除対象とならないとされています。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「資産運用と税金」のコラム

2011年度税制改正大綱(2010/12/30 02:12)