- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
そのせいか相続や遺言関係の相談を多く受けております。
先日、83歳のご近所の老人が相談に見えられました。
内容はご自身が亡くなった後の財産の処分についてでした。
聞けば昨年妻に先立たれ、一人息子はガンで余命幾ばくもない状態で入院されているとのことです。
親戚や友人とも付き合いはなく、亡くなったら財産をお寺と社会福祉団体に寄付したいという希望を持たれています。
この思いを現実のものにするためには、「遺言」が必要です。
決して大層に考える必要はありません。
内容は単純明快に、形式はきちんと法律に則って、遺言書を作成しておくことです。
公証人役場で作成してもらう「公正証書遺言」であれば後で無効になったり、家庭裁判所の検認手続きが不要などといった点でお奨めです。
ご自身で自書された「自筆証書遺言」でも勿論構いません。
但し、作成後、念のため専門家に確認してもらったほうが良いと思います。
せっかくの「思い」が無駄になってしまうと大変ですから。
「遺言書」に関するまとめ
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遺言書は自分で書ける?遺産を大切な人に遺せる遺言書は重要です。揉めない遺言書作りをしましょう!
「終活」「エンディングノート」という言葉が聞かれるようになりましたが、そもそも遺言ってなんだろう?不動産や貯蓄の渡す相手を決めればいいの?自分で作った遺言書でも効力を発揮するのか分からない。自分の死後、自分の遺産は大切な人にきちんと渡したいものです。遺言書を用意する必要性や、用意の仕方、遺言書が効力を発揮する場合など、専門家が分かりやすく説明します。