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閲覧数順 2024年05月22日更新

「本採用」を含むコラム・事例

16件が該当しました

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【受講者感想vol.460】 試用期間中の転職活動だったので、在籍していた会社とのバトルが大変だった

【受講者感想】試用期間中に転職活動をするという境遇だったので、在籍していた会社とのバトルが大変でした。 45歳(女性) → 転職活動の失敗を乗り越え、試用期間中の転職に成功 ご相談の経緯 「転職活動に失敗してしまったため、期限を決めて転職活動をやり直したい」というご相談をお受けし、 転職塾(フルサポートコース)を受講されました。 初回相談で、失敗の転職になってしまった原因を明...(続きを読む

タカミ タカシ
タカミ タカシ
(キャリアカウンセラー)

内定者のSNS投稿「はっちゃけたい」に研修担当が一喝

こんな記事が出ていました。 内定者のSNS投稿「はっちゃけたい」に研修担当が一喝 https://www.asahi.com/articles/ASM3V5GV6M3VOIPE021.html 簡単にお話しますと、笠松競馬場(岐阜県)の採用内定者がツイッターでアホなこと(ごめん!)をやったのです。 <上記URLより抜粋>-------------- 内定者は「来月から笠松競馬...(続きを読む

マーチン
マーチン
(恋愛アドバイザー)
2019/03/27 23:28

強みを活かして、世界初のスチュワーデスに

先日、飛行機の機内でエレン・チャーチというアメリカ人女性のドキュメンタリーを見ていました。 彼女はアメリカのアイオワ州に住む看護師でしたが、幼いときに見た飛行機のことが忘れられず、飛行機の操縦免許も取得。 そして、募集もしていないのに、自分を雇ってくれる会社を探し出しました。 多くの会社を訪ねても結果は不採用。そもそも女性が社会進出していない1900年代前半ですから。 それでも、彼女は...(続きを読む

星 和美
星 和美
(パーソナルコーチ)
2015/11/09 14:50

【受講者感想vol.178】 会社組織、人間関係、メンタル面・・・本採用の危機を乗り越えることができた

【受講者感想】 法律的なこと、会社組織、人間関係、メンタル面、そして本採用へ、本当に丁寧にサポートしていただき、危機を乗り越えることができました。 38歳女性 → 試用期間を終了し、本採用が決定 ご相談の経緯 「せっかく入社した会社なので、何としても本採用にこぎつけたい」というご事情で JACCAキャリアコーチング(メールサポートコース)をお受けしました。 転職後ほとんど...(続きを読む

タカミ タカシ
タカミ タカシ
(キャリアカウンセラー)

有期雇用契約の留意点(最高裁平成2・6・5神戸弘陵学園事件)

神戸弘陵学園事件 最高裁平成2・6・5民集第44巻4号668頁(原判決破棄、差し戻し)。 一 労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、期間の満了により契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。 二 試用期間付雇用契約により雇用された労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

試用期間中の従業員に問題があるとき

試用期間中の従業員に問題があるとき   1 試用期間の法的性質 (1)最高裁昭和48年12月12日大法廷判決、民集第27巻11号1536頁、三菱樹脂事件 一、企業が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 二、労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 三、労働者を雇い入れようとする企業が、その採否...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

次に繋がらない感じなのです。

[2644] まなこ [関東] 2013/06/05(Wed) 02:06 マーチン先生、こんにちは。 以前ご相談させて頂いた、まなこです。 先生にご相談した直後に会う日程が決まり、そこから毎日メールを続け、 先日会ってきました。その節は本当にありがとうございました。 <説明> →彼とはGW前に知り合い、メールのやりとりをするようになったのですが、  会う日が1ヶ月後の...(続きを読む

マーチン
マーチン
(恋愛アドバイザー)

「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ

M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ   上記書籍を約半月かかって読み終えました。   第1章 採用内定取消し・本採用拒否  おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「Q&Aと書式 解雇・退職」、その8

企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読み、本書を読み終えました。   第1章 採用内定取消し・本採用拒否  おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の従業員の解雇よりは緩やかに解するのが妥当と思います。   第9章 定年時の再雇用延長拒否  高年齢者雇用安...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

総務のためのメンタルヘルス不調者対応実践マニュアル・出版案内

企業の社員の心身にわたる健康増進に取り組む八重洲よしのクリニック(院長:吉野 真人)と、企業の労務問題に斬新な切り口でアプローチする社労士や産業カウンセラーらがチームを組み、企業のメンタルヘルスに関する実用的な手引書「総務のためのメンタルヘルス不調者対応実践マニュアル」を、このほど日本法令社から8月20日に出版いたしました。 ■出版の背景 現代はサラリーマンの約10人に1人が「うつ病」または...(続きを読む

吉野 真人
吉野 真人
(医師(精神科))

試用期間中なら解雇できるのか

試用期間ってなんだ?と毎回思わされます。面接だけでは十分相手のことがわからないから、まずは一定の期間、試しに雇用しようということなのでしょうが、これがいろいろな誤解を生んでいます。 試用期間だから気軽に社員を解雇していいのかというと、当然そんなことはありません。ただし、そのように経営者が誤解しているケースは多いようです。試用期間であっても、やはり解雇するに足る理由が必要なことには変わりないのです...(続きを読む

小松 俊明
小松 俊明
(経営コンサルタント)

A&M通信~第10回 試用期間は本当に「お試し期間」なのか~

1.試用期間とは ~本採用の拒否は解雇~  新年度を目前にひかえ、業績が厳しい中でも新入社員や中途社員の入社を予定している会社もあると思います。そして、多くの会社では、いきなり正式採用する前にその能力や適格性などが備わっているか判断するための“試みに使用する期間”、いわゆる試用期間を3ヵ月や6ヵ月といった期間で定めていると思います。 しかし、この試用期間について、「試用期間だからいつでも辞めさせ...(続きを読む

中山 幹男
中山 幹男
(経営コンサルタント)

試用期間のチェックポイント

採用が内定し入社をしても、ほとんどの会社が「試用期間」を設定 しており、本採用の決定までは、なかなか気が抜けないものです。 この間、人事サイドとして気をつけて見るポイントが、社会人として 常識のあるエチケットやマナーを身につけているかどうか、服務規程 に反するような態度や振る舞いがないかどうか、勤怠や諸規定を順守 出来るかどうか、社内外のコミュニケーションに問題はないかど...(続きを読む

葉玉 義則
葉玉 義則
(キャリアカウンセラー)
2008/01/25 09:33

内定通知の取り扱いについて

中途採用の場合、新卒採用とは異なり、必ずしも「内定通知」を 発行するわけではありません。ケースバイケースとなります。 特に中小企業の場合は、面接時の口頭確認で条件面の承諾は得られ たとする“とらえ方”の方が、多いかもしれません。 但し、これは一般募集の場合で、人材紹介による入社決定の場合は、 紹介会社との契約により、必ず「内定通知」を発行し、事前に書面 による条...(続きを読む

葉玉 義則
葉玉 義則
(キャリアカウンセラー)
2008/01/11 07:46

フリーランスの報酬について (Q&A回答続き)

 【対象Q&A】 ''フリーランスの報酬について'' ご質問のようなステップを踏むと、フリーランスの期間2ヶ月については、上でお話した雇用上の補償が空白になるほか、社会保険についてもいったんご主人様の扶養から抜け、「国民健康保険」×「国民年金」に加入した後、2ヶ月経過後にまたあらためて会社の社会保険(「健康保険」×「厚生年金」) に加入、併せて国民健康保険から抜ける手続きをしなければなら...(続きを読む

後藤 義弘
後藤 義弘
(社会保険労務士)
2007/10/03 23:48

フリーランスの報酬について (Q&A回答続き)

 【対象Q&A】 ''フリーランスの報酬について'' bonjourparis さんは育児の状態が止み次第、本来のフルタイム勤務が予定されているという契約内容であれば、入社時の勤務時間がフルタイム時の 3/4 未満 であったとしても、社会保険事務所にその旨を説明すれば、加入に柔軟に対応してくれるものと思われます。 ただ、これは (保険料負担の発生する) 先方会社の理解を得ることが前提です...(続きを読む

後藤 義弘
後藤 義弘
(社会保険労務士)
2007/10/03 23:42

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