対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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必殺税金逃れスキーム
guranpa 様
ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
現段階で「払済」にされてはいかがでしょうか?
そして、利益が50万円以下になるように、減額(一部解約)調整すれば、税金のことを心配せずに処理できますよ。
「払済」につきましては、過去の私のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/14513
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
guranpaさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。
養老保険の満期金の課税は、一時所得ですので、正確には
(520-280-50)×1/2の「95万円」が他の所得と合算されます。
保険会社から税務署に支払通知が行きますので、確定申告は免れません。
課税されないためには
>1.保険収益(受取金-支払保険料累計)が、50万円未満であること
2.一部解約による解約返戻金が、年間100万円以下であること<
が条件です。
大まかには、以下の2つが妥当な手段です。
>1.上記2のように、解約返戻金が100万円を超えないように調整して
一部解約を繰り返す
2.払済保険へ直ちに移行<
保険証書を拝見していないので正確にはわかりませんが、上記「2」だと
満期時に50〜70万円程度の所得増となるでしょう。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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事前に対策されるのであれば!
guranpa様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、guranpa様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.養老保険の満期保険金につきましては、
(guranpa様が契約者かつ受取人の場合:一時所得(所得税の対象))
・収入(満期保険金+配当金-正味保険料-特別控除50万円)×1/2=所得額(一時所得)
2.つまり、guranpa様の一時所得としては、
(520万円-280万円-50万円)×1/2=95万円となります。
3.そこで、扶養手当(年収基準は103万円以下)や健康保険(年収基準は130万円未満)ですので、ご質問の95万円(一時所得)が範囲内とお考えください。
4.尚、guranpa様が一時所得を得ることで、養老保険満期日に於ける年度のご主人さまが会社へ提出する年末調整には配偶者控除及び配偶者特別控除が利用不可となります(但し、今現在の法律を参考)。さらに、guranpa様は保険会社からの満期金計算書を基に翌年2月16日から3月15日までに所得税の確定申告をして3万円弱の納税が必要になると思います。(その時には、保険会社から税務署宛に支払調書が送付されています。)
5.この様なことを事前に対策されるのであれば、
保険金額を減額して積立金を戻すことも一方かもしれません(中途解約ではありません)。
以上
guranpaさん
払済保険について
2009/10/26 16:59回答ありがとうございました。払済保険についてもう少し教えてください。一時払いにしてあるのですが考え方としてはそれを戻してもらうという考え方なのでしょうか?
払済の後に一部解約を年100万以内でするということでしょうか?その場合満期近くまでおいた方が利息がつくということはありますか?
あるとすればH27年5月が満期ですので解約時期なども教えてください。
良く理解できていなくて、的外れの質問でしたらすみません。
guranpaさん (北海道/50歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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