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養老保険の満期金取り扱い

マネー 生命保険・医療保険 2007/10/24 21:46

平成1年に加入した養老保険があります。満期は平成21年で金額は2000万円です。21年まで払い込むと払い込み金額は総額約1420万円です。保険契約者と被保険者を子供名義にし、親が払い込んでいます。(子供名義の通帳から年に1度引き落とされるよう設定してあります)子供はその保険のことを知りませんが、満期になると保険会社から税務署に連絡がいくと聞きました。子供は加入当時は中学生で今は会社員です。このままにすると平成21年度の確定申告を子供がしなくてはいけないと思いますが、実際は親が払っていますので、何とか親が払ったことを証明して、親の所得として申告することはできないでしょうか?

ビーコさん ( 愛知県 / 女性 / 55歳 )

回答:2件

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

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満期保険金の取り扱い

2007/10/25 09:46 詳細リンク
(5.0)

ビーコさま

はじめまして、保険の給付に強いFP大村貴信と申します。

羽田野先生と同じ見解ですが、
問題になるのは、実質保険料負担者が誰か?
受取人が保険料負担者と同一人物か?
ということです。

保険料負担者と満期保険金受取人が同一ならば今回のケースですと一時所得として、所得税・住民税の課税対象となり
(満期保険金−支払い保険料ー50万円)÷2を総所得に加えます。

ですので、お子様の口座引き落としということで当時のお子様の口座の管理状況で印鑑や口座通帳を親が管理していた等お子様の管理下でないことを証明し、あくまでも親のものとして主張し、契約者・受取人変更をしていってみてください。

評価・お礼

ビーコさん

回答ありがとうございました。
保険をかけた当時と今と状況が変り、私も30台が50代になりました。知識も経験も浅かったので、保険のような長い期間払い込む金融商品はもっとよく考え、加入するべきでした。
回答はたいへん参考になりました。

回答専門家

大村 貴信
大村 貴信
(ファイナンシャルプランナー)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

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ファイナンシャルプランナー

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契約者変更しましょう

2007/10/25 07:51 詳細リンク
(5.0)

ビーコさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

満期保険金受取人の記載はありますか?
一般的に受けとり人は契約者になります。
このままの契約形態ですと、満期保険金はお子さんが受け取ることになります。

その保険料を負担したのが親であれば贈与税の対象と成ります。贈与の対象となると2000万円ー110万円=1890万円に対して50%の税金がかかります。

すぐに契約者と引き落とし口座を実質保険料負担者に変更したほうがいいでしょう。
保険料負担者と受取人が同じ場合は一時所得となり
(満期保険金ー保険料総額ー50万円)÷2
がその他の所得と合算して税金がかかります。

契約者変更の前に税務署に相談して確認しておくことをオススメします。変更のまえの引き落とし口座はお子さんとなっていますが、中学生だったので親が負担していたことは証明出来るでしょう。

そのことを今のうちに税務署に確認しておいたほうが安心ですね。(相談した日や担当者名も控えておきましょう)


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ビーコさん

2度もご回答ありがとうございました。
保険に加入時の18年前と今の状況が変り、バブルの後の我が家の経済状態が変わりました。子供も高校卒業以来実家を離れ、今後も帰る予定はないとのことで親のお金は親が使おうと思ったしだいです。
やはり、税務署に相談してみます。ご助言ありがとうございました。

質問者

ビーコさん

養老保険の名義変更

2007/10/25 21:01

波多野先生
回答ありがとうございます。
満期保険金受取人は子供の名義になっています。実は今年の初め、契約者の名義と満期受取人を実質的保険金負担者の親に変えようと思って保険会社に連絡したのですが、今までの払い込み保険金は子供になっているので、満期金の子供の払った分の割合が贈与になり、高額な贈与税がかかると言われ断念しました。

一度、税務署に相談してみます。

ビーコさん (愛知県/55歳/女性)

質問者

ビーコさん

保険金の負担者

2007/10/25 21:27

大村先生

回答ありがとうございます。
保険料負担者は最初の1回のみ子供です。(親が負担したのですが、確定申告で子供に贈与したことにしてその当時、無税だった60万円を超えた10万円余りの10%、約1万円の贈与税を支払いました)名義を変える場合、実質保険金負担者と受取人は同一人です。

この保険は、節税対策として保険会社に勧められて加入したものです。その時、子供名義の口座を作り、子供専用の印鑑で契約してくださいといわれました。契約書を書いたのは子供でなく私です。やはり、税務署に行って相談してみます。

ビーコさん (愛知県/55歳/女性)

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