対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
1
事前に対策されるのであれば!
guranpa様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、guranpa様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.養老保険の満期保険金につきましては、
(guranpa様が契約者かつ受取人の場合:一時所得(所得税の対象))
・収入(満期保険金+配当金-正味保険料-特別控除50万円)×1/2=所得額(一時所得)
2.つまり、guranpa様の一時所得としては、
(520万円-280万円-50万円)×1/2=95万円となります。
3.そこで、扶養手当(年収基準は103万円以下)や健康保険(年収基準は130万円未満)ですので、ご質問の95万円(一時所得)が範囲内とお考えください。
4.尚、guranpa様が一時所得を得ることで、養老保険満期日に於ける年度のご主人さまが会社へ提出する年末調整には配偶者控除及び配偶者特別控除が利用不可となります(但し、今現在の法律を参考)。さらに、guranpa様は保険会社からの満期金計算書を基に翌年2月16日から3月15日までに所得税の確定申告をして3万円弱の納税が必要になると思います。(その時には、保険会社から税務署宛に支払調書が送付されています。)
5.この様なことを事前に対策されるのであれば、
保険金額を減額して積立金を戻すことも一方かもしれません(中途解約ではありません)。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
20年満期で280万かけて満期金が520万です。税金は190万についてかかるのだと思います。その場合、主婦で(無職)主人の扶養になっていますので手当や健康保険から外されるのでしょうか?満期まで後5年あ… [続きを読む]
guranpaさん (北海道/50歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A