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保証人の解消。

マネー 家計・ライフプラン 2009/07/22 18:06

1年くらい前に婚約者の女性が経営する会社の債務借り換え(1500万くらい)の連帯保証人になりました。ですが先日婚約は解消されてしまいましたので保証人も解消したいのですがどのようにしたら良いでしょうか。本人に言いましたら絶対大丈夫だからと相手にしてもらえません。その場合、支払義務がないような書面を書いてもらうのは有効でしょうか。

四面楚歌さん ( 石川県 / 男性 / 44歳 )

回答:4件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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連帯保証人について

2009/07/22 19:19 詳細リンク

こんばんは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

連帯保証人は債務者と同じですから、変えてもらうべきです。
ただし、金融機関が変えてくれない可能性はあります。
その女性と書面を交わしても金融機関には関係がありませんので、四面楚歌さんのところに何かあったら請求が来るでしょう。

この件に関しては法律上の問題になってきますので、FPではなく一度弁護士にご相談されるといいです。ホームページで石川県の弁護士会を調べ、お近くの相談場所に相談に行って下さい。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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山口 京子 専門家

山口 京子
ファイナンシャルプランナー

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「連帯保証人」の重い責任

2009/07/22 22:56 詳細リンク

四面楚歌さん

こんにちは。
FP山口京子です。

通常の保証人なら、もしも債権者(お金を貸している人)が
四面楚歌さんに取り立てに来ても
まず、「お金を借りた本人に請求してください」と言う権利があるのですが、

連帯保証人に認められた権利はありません。
保証人という立場でありながら、お金を借りた人と同格とみなされるので、
請求を受ければ本人に代わって借金を返済しなければなりません。
一般的に借金の保証人とは、「連帯保証人」の事で普通の
「保証人」よりも重い責任を負う事になります。

「すぐに返済出来るので」「形式上だけだから」
「名前を借りるだけで、迷惑はかけないから」等々、
親しい人に頼まれれば断りづらくなります。
しかし、ハンコを押した時から、
その借金は「連帯保証人」の物でもある事をお忘れなく。

婚約を解消したので、やめたいという事は出来ないのですね。

解除するには、元婚約者と合意の上
解除するか、金融機関に
お金を払ってそのお金を元婚約者に請求するか
ですが、どちらもむずかしいでしょう。

この間に破産されたら大変ですから
まずは、代理人となってくれる
弁護士や司法書士を探しましょう。
石川県 司法書士会(無料相談会もあります)
http://0762917070.or.jp/
金沢弁護士会
http://www.kanazawa-bengo.com/introduce.html

または、国が作った公的法人
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
に電話してみて下さい。

回答専門家

山口 京子
山口 京子
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
山口 京子 
03-6380-8619
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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保証人の件

2009/07/22 20:40 詳細リンク

四面楚歌さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『その場合、支払い義務がないような書面を書いてもらうのは有効でしょうか。』につきまして、四面楚歌さんがお考えのような書面を婚約者の方に書いてもらっても、当事者間では有効かも知れませんが、そのようなことを知らない債権者に対しては何等抗弁権は有しないものと思われます。

尚、せっかくご相談いただきましたが、ご相談のなすようからすると専門はファイナンシャル・プランナーではなく、弁護士さんの方が適任のようです。

オールアバウトさんにも弁護士さんが登録していると思われますので、お手数でも弁護士さんあてに改めてお問い合わせください。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

連帯保証人は怖い

2009/07/22 20:38 詳細リンク

四面楚歌さん、今晩は。CFPの小林治行です。

婚約者の為に連帯保証人になったのに、婚約が解消されたとするとその連帯保証人も解消するのが普通でしょう。
連帯保証人とは債務者(婚約者)が支払いが不履行の時、債務者に代わって支払いの督促を受けた時は、いやだと抗弁する権利のないものです。

「本人に言いましたら絶対大丈夫だから」とか言うことそのものが不信感を与えます。
それに対して、「支払義務がないような書面を書いてもらうのは有効か?」と聞く貴方も貴方です。
有効なはずは無いじゃないですか。
金融機関にある金銭消費貸借契約書に署名・捺印してある連帯保証人を抹消しなければなりません。

貴方は連帯保証人として、その契約書を持っているでしょうから、先ず解消の手続を当該金融機関に聞くこと。当然元婚約者の同意も必要なはずです。もし婚約者が同意署に署名・捺印しない時は弁護士に相談です。
有料ですが、1500万円よりはましでしょう。

急ぎます。

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