対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
保証人の件
2009/07/22 20:40
四面楚歌さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『その場合、支払い義務がないような書面を書いてもらうのは有効でしょうか。』につきまして、四面楚歌さんがお考えのような書面を婚約者の方に書いてもらっても、当事者間では有効かも知れませんが、そのようなことを知らない債権者に対しては何等抗弁権は有しないものと思われます。
尚、せっかくご相談いただきましたが、ご相談のなすようからすると専門はファイナンシャル・プランナーではなく、弁護士さんの方が適任のようです。
オールアバウトさんにも弁護士さんが登録していると思われますので、お手数でも弁護士さんあてに改めてお問い合わせください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
連帯保証人について
辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/22 19:19
「連帯保証人」の重い責任
山口 京子(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/22 22:56
連帯保証人は怖い
小林 治行(ファイナンシャルプランナー)
2009/07/22 20:38
このQ&Aに類似したQ&A