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個人間債務の消滅時効について

マネー 借金・債務整理 2009/02/02 11:36

4年前に死去した父が、生前中の平成14年9月に私を連帯保証人として個人より金銭の借入れを行っていました。
公正証書がある、といって債権者は私に何度か返済を求めますが(時にやくざみたいな人物も使って)
私は見に覚えなく、署名欄にも父が私の筆跡を真似て書いたようです。
本人の知らないところでの連帯保証は、支払い義務は発生しないと法律相談で回答もいただいておりますので一切応じるつもりもありませんが、それ以降も代理人を変えて請求したり、弁護士も雇ったりして私に何度も請求をしてきます。

これ以上債権者の請求を止めたいのですが、この場合「債務の消滅時効」というのは適用できないのでしょうか。
商業債権は5年で時効と聞いておりますが、個人の場合はこれに該当しないのでしょうか?
まだ裁判に持ち込まれたことはありません。

ひろっちりんさん ( 福岡県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

回答いたします。

2009/02/02 14:10 詳細リンク

基本的に自分がサインしていなければ、債務は発生しないのですが、時効について言えば、個人間での債権の時効は10年となります。

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質問者

ひろっちりんさん

債務請求の差止め

2009/02/02 15:36

ご回答ありがとうございました。
10年ということで、時効を理由にはまだ出来ないようですね。

債権者は直接本人からでなく、
毎回「代理人」といって友人と名乗る人物や、債権譲渡された、といって取立て屋みたいな人を通して請求してきます。

私の個人情報(携帯番号など)を勝手に他人に知らせることも
腹立たしいのですが、そもそも「債務は発生しない」ということで先方にこれ以上請求を止めさせる方法はないのでしょうか?

内容証明で送るとか?
ムリならば、毎回対応していくか、時効を待つしかないのでしょうが・・。

ひろっちりんさん (福岡県/39歳/女性)

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