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対象:借金・債務整理

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2009/02/02 14:10

基本的に自分がサインしていなければ、債務は発生しないのですが、時効について言えば、個人間での債権の時効は10年となります。

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この回答の相談

個人間債務の消滅時効について

マネー 借金・債務整理 2009/02/02 11:36

4年前に死去した父が、生前中の平成14年9月に私を連帯保証人として個人より金銭の借入れを行っていました。
公正証書がある、といって債権者は私に何度か返済を求めますが(時にやくざみたいな人物… [続きを読む]

ひろっちりんさん (福岡県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

債務請求の差止め 2009/02/02 15:36

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