対象:借金・債務整理
回答いたします。
2009/02/02 14:10
基本的に自分がサインしていなければ、債務は発生しないのですが、時効について言えば、個人間での債権の時効は10年となります。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
4年前に死去した父が、生前中の平成14年9月に私を連帯保証人として個人より金銭の借入れを行っていました。
公正証書がある、といって債権者は私に何度か返済を求めますが(時にやくざみたいな人物… [続きを読む]
ひろっちりんさん (福岡県/39歳/女性)
このQ&Aの回答
債務請求の差止め
2009/02/02 15:36
このQ&Aに類似したQ&A