建ぺい率・容積率について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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建ぺい率・容積率について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/22 15:20

初歩的なことにつて教えてください。
建ペイ率:土地に占める建物の面積
容積率:建物の専有面積に対しての許容床面積
ぐらいに考えていますが、建ペイ率が60パーセントのところに64パーセントの建物を造っても問題ないのですか?
同様に容積率も定められた数値をオーバーしても問題ないのですか?

ビリオンさん ( 岡山県 / 男性 / 29歳 )

回答:2件

長岡 利和

長岡 利和
不動産コンサルタント

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建ぺい率・容積率について

2008/12/22 21:35 詳細リンク

ハイパーれすきゅう様

はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
ご質問の件ですが

これから新築住宅を建てる場合は、建ぺい率、容積率を守って建てないと住宅ローンが組めない、建物の検査済証が取れない、役所からの指導が入るなど良い事はないと思います。

最悪、建ててから是正(壊して建ぺい率、容積率を守るようにする)工事を指導され、余計な出費が必要になる場合もあります。

今から10年近く前は建ぺい率、容積率を守らないで建てている違反建築が多かったのも事実です。その様な建物は完成時などの検査も受けてなく、住宅ローンが組みづらかったりするのでオススメは出来ません。

最近は建築業界も法令遵守が決まりになって、違反建築と言う言葉も聞かなくなりました。特に違反をしていると、第三者の建物の保証が取れないので、メリットはないと思います。

以上、あまりお役に立てませんが参考になれば幸いです。



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鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

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建ぺい率・容積率について

2008/12/23 10:18 詳細リンク

ハイパーれすきゅう様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。


建ぺい率や容積率は「建築基準法」で定められているものです。
よって、これに違反すると建築基準法違反となります。

これによるデメリットは

1 建物の是正の可能性

2 住宅ローンの利用制限

3 資産価値の低下

建築基準法に違反する建物については
ほとんどの金融機関で住宅ローンの取扱を致しません。
ハイパーれすきゅう様が住宅ローンを利用する場合には特に注意が必要です。

また、居住後に売却される場合にも同じですから
そうなると購入者が限定されるために売却金額が
通常よりも安くなる恐れがございます。


この回答が ハイパーれすきゅう様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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