対象:不動産売買
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申込金と手付金
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、手付金を支払う前に重要事項の説明は受けられたでしょうか?
もし、まだ説明を受けていないで金銭だけ先に支払っている場合は、この金銭は預かり金として扱われ、契約をしなければ返還しなくてはなりません。
契約行為が法に則ってされていれば、手付金の返還は難しいものがあります。
今回のように、契約までに至っていない場合は金銭は返還されると思います。
もう少し具体的な状況が分かれば詳しい回答ができるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです
。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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債権者説明会
契約前の売主の倒産。とても厄介な状況です。
法的な面と現実的な面で考えなければなりません。
この状況では、契約をされていないということなので、預かり金になるでしょう。M社からみた場合には、Seanさんからの預かり金になります。つまり、M社はSeanさんに返さなければならないお金になります。通常であればすぐに返還請求をされれば、返ってくるお金だと思いますが、M社が倒産ということになると、簡単にはいきません。
M社が民事再生であれば、今後スポンサーを探したり、金融機関の同意を得るような方向で再生を目指していくことになるでしょう。破産申請であれば、回収は難しいかもしれません。破産管財人に債権の届出をして、微々たる金額しか回収できないと思います。民事再生にしても破産申請にしても、裁判所より保全命令が出ますので、預かり金の返還はずぐには難しいでしょう。
M社のホームページを確認して、民事再生もしくは破産申請に関するお知らせが掲載されていると思います。その中に、債権者説明会というお知らせがあると思いますので、そちらを確認し、出席されることをお勧めします。
民事再生であれば、債権者説明会で今後のM社の方向性の説明があるはずです。それを聞いて判断される方がいいでしょう。担当者からも、詳しい情報を確認した方がいいと思います。回収出来ても時間がかかるかもしれません。
ご検討をお祈りいたします。
(株)東京オークション
代表取締役 西郷寿昭
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