対象:不動産売買
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債権者説明会
契約前の売主の倒産。とても厄介な状況です。
法的な面と現実的な面で考えなければなりません。
この状況では、契約をされていないということなので、預かり金になるでしょう。M社からみた場合には、Seanさんからの預かり金になります。つまり、M社はSeanさんに返さなければならないお金になります。通常であればすぐに返還請求をされれば、返ってくるお金だと思いますが、M社が倒産ということになると、簡単にはいきません。
M社が民事再生であれば、今後スポンサーを探したり、金融機関の同意を得るような方向で再生を目指していくことになるでしょう。破産申請であれば、回収は難しいかもしれません。破産管財人に債権の届出をして、微々たる金額しか回収できないと思います。民事再生にしても破産申請にしても、裁判所より保全命令が出ますので、預かり金の返還はずぐには難しいでしょう。
M社のホームページを確認して、民事再生もしくは破産申請に関するお知らせが掲載されていると思います。その中に、債権者説明会というお知らせがあると思いますので、そちらを確認し、出席されることをお勧めします。
民事再生であれば、債権者説明会で今後のM社の方向性の説明があるはずです。それを聞いて判断される方がいいでしょう。担当者からも、詳しい情報を確認した方がいいと思います。回収出来ても時間がかかるかもしれません。
ご検討をお祈りいたします。
(株)東京オークション
代表取締役 西郷寿昭
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この回答の相談
ご回答を宜しくお願い致します。
今週の火曜日(11/25)に約二百万の申込み金と手付け金(物件価格5%未満)を送金したが、契約の直前に売主のM社が倒産することになりました。契約をしないまま、お金を送金した場合、全額を取り戻すことが可能でしょうか?
Y/東京都/男性/三十代
Seanさん (東京都/28歳/男性)
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