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対象:特許・商標・著作権

商標権侵害と警告された

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2007/03/15 10:07

私は中国整体院 快癒というお店(整体院)を営んでいます。商標権侵害の警告書が突然届きました。登録商標は「中国整体院」、商標登録番号は第3154373号です。”中国整体院”という名称が侵害に当たるとのことです。1ヶ月以内に名称の変更もしくは使用許可の話し合いを…というものです。
インターネットで調べた所、「中国整体院」には業種をそのまま表す言葉で商標として認識力がないのでは?商標自体を調べると文字の前に図が入っていました。
出来るだけ早く、上手く解決したいのですが、どの様に対応したらよいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

かいゆさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )

回答:3件

商標侵害

2007/03/15 11:25 詳細リンク

お察しのとおり、侵害可能性は低いです。当所は商標侵害に強みを持っています。お気軽にご連絡下さい。

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商標権侵害について

2007/03/16 09:29 詳細リンク

商標権侵害について回答します。商標登録第3154373号について簡単に調査してみたところ、確かに文字+図形の商標で、図形部分に「AJCS」というアルファベットが付されております。

特許庁に登録されているところでは、
エイジェイシイエス
チューゴクセイタイイン
チューゴクセイタイ
チューゴク
がその称呼とされているようです。

上述した簡単な調査からすると、要するに、類似部分と、非類似部分とがある商標で、類似部分に対して商標権の侵害を主張しながらも、その類似部分は、単独では商標登録を受けることがない普通名称ではないのか、ということが、警告書を受け取った「かいゆ」様にとって釈然としない、ということになろうと思います。

一方で、商標権の行使の可否を検討するにあたり、当該商標が現実に使用されているのかも検討する必要があります。また、商標権として成立する時の登録の経緯はどうなっているのかなどを検討する必要も有ります。

また、「中国整体院」は普通名称として判断しても良いのか、など確認する必要も有ります。

いずれの場合でもすでにお手元に警告書が届いているということですので、何らかの回答を行うことが必要となると思います。

本案件の場合、上述した条件/要件についてさらに検討する必要がありますので、ご質問の情報のみで侵害/非侵害を判断したり、侵害/非侵害の可能性を示唆するわけにも行きませんが、警告書に対する回答は、誠意的に、かつ最も効果的に行うことが今後の交渉上も重要となると思います。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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回答 商標権侵害警告について

2007/03/19 12:56 詳細リンク

かいゆ様のご見解では、中国整体院は、業種を表す言葉であるとのことですので、それが真実であれば、そのように回答するのが妥当な対応かと思います。

ただし、当たり前のことですが、以下の点にご留意下さい。
(1)業種を表す言葉であるとの根拠、理由、証拠などはあるでしょうか。
(2)業種を表す言葉でも、使用態様によっては、侵害となる可能性があります。業種を表す普通の態様であれば侵害の可能性は低いかもしれませんが、特殊な使用の態様の場合は、侵害の可能性も否定できないのでご留意下さい。
(3)中国整体院が業種を表す言葉であることが真実であれば、広く業界全体で使用されているはずですね。すると、かいゆ様だけでなく他の事業者にも警告がいっている可能性が高いと思われます。
現実にはこのようなパターンが圧倒的に多いです。
一般的に、このような場合は、同業者同士が共同戦線をはる場合も多いので、他の事業者とよくご相談されてはいかがでしょうか(もっとも、もうとっくにされているかもしれませんね)。
できるだけ早くとのことですが、他の事業者と話し合ってその結果に従うのがよろしいかと思います。その結果、早くはならないかもしれませんが、そこは同業者同士仲良くするのが好適かと存じます。
(4)できるだけ早くとの観点から言えば、そのために一番いいのは特許事務所等に相談することです。侵害は、現実の問題ですので、実際のものを見てみないと何とも判断ができません。
以上、頑張って下さい。

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