対象:特許・商標・著作権
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商標権侵害について
商標権侵害について回答します。商標登録第3154373号について簡単に調査してみたところ、確かに文字+図形の商標で、図形部分に「AJCS」というアルファベットが付されております。
特許庁に登録されているところでは、
エイジェイシイエス
チューゴクセイタイイン
チューゴクセイタイ
チューゴク
がその称呼とされているようです。
上述した簡単な調査からすると、要するに、類似部分と、非類似部分とがある商標で、類似部分に対して商標権の侵害を主張しながらも、その類似部分は、単独では商標登録を受けることがない普通名称ではないのか、ということが、警告書を受け取った「かいゆ」様にとって釈然としない、ということになろうと思います。
一方で、商標権の行使の可否を検討するにあたり、当該商標が現実に使用されているのかも検討する必要があります。また、商標権として成立する時の登録の経緯はどうなっているのかなどを検討する必要も有ります。
また、「中国整体院」は普通名称として判断しても良いのか、など確認する必要も有ります。
いずれの場合でもすでにお手元に警告書が届いているということですので、何らかの回答を行うことが必要となると思います。
本案件の場合、上述した条件/要件についてさらに検討する必要がありますので、ご質問の情報のみで侵害/非侵害を判断したり、侵害/非侵害の可能性を示唆するわけにも行きませんが、警告書に対する回答は、誠意的に、かつ最も効果的に行うことが今後の交渉上も重要となると思います。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
私は中国整体院 快癒というお店(整体院)を営んでいます。商標権侵害の警告書が突然届きました。登録商標は「中国整体院」、商標登録番号は第3154373号です。”中国整体院”という名称が侵害に当たるとのことで… [続きを読む]
かいゆさん (埼玉県/35歳/男性)
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