対象:特許・商標・著作権
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回答 商標権侵害警告について
かいゆ様のご見解では、中国整体院は、業種を表す言葉であるとのことですので、それが真実であれば、そのように回答するのが妥当な対応かと思います。
ただし、当たり前のことですが、以下の点にご留意下さい。
(1)業種を表す言葉であるとの根拠、理由、証拠などはあるでしょうか。
(2)業種を表す言葉でも、使用態様によっては、侵害となる可能性があります。業種を表す普通の態様であれば侵害の可能性は低いかもしれませんが、特殊な使用の態様の場合は、侵害の可能性も否定できないのでご留意下さい。
(3)中国整体院が業種を表す言葉であることが真実であれば、広く業界全体で使用されているはずですね。すると、かいゆ様だけでなく他の事業者にも警告がいっている可能性が高いと思われます。
現実にはこのようなパターンが圧倒的に多いです。
一般的に、このような場合は、同業者同士が共同戦線をはる場合も多いので、他の事業者とよくご相談されてはいかがでしょうか(もっとも、もうとっくにされているかもしれませんね)。
できるだけ早くとのことですが、他の事業者と話し合ってその結果に従うのがよろしいかと思います。その結果、早くはならないかもしれませんが、そこは同業者同士仲良くするのが好適かと存じます。
(4)できるだけ早くとの観点から言えば、そのために一番いいのは特許事務所等に相談することです。侵害は、現実の問題ですので、実際のものを見てみないと何とも判断ができません。
以上、頑張って下さい。
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この回答の相談
私は中国整体院 快癒というお店(整体院)を営んでいます。商標権侵害の警告書が突然届きました。登録商標は「中国整体院」、商標登録番号は第3154373号です。”中国整体院”という名称が侵害に当たるとのことで… [続きを読む]
かいゆさん (埼玉県/35歳/男性)
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