対象:特許・商標・著作権
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回答:4件
同一の名前が登録された場合には
御社が使用している名前と同じ名前の登録がなされたということですので、
商標は同一若しくは類似であると考えられます。
次に、商品若しくは役務が同一若しくは類似である場合には、
そのままの使用は権利侵害である可能性が高くなるかと思われますが、
対策としては、
(1)使用中止
(2)使用許諾
という方法になろうかと思われます。
ここで、(1)の方法が採用した場合には、新たなネーミングを検討する必要があり、
新たなネーミングについては、同様のトラブルを将来的に生じないように商標権取得のための手続をお勧めします。
一方、(2)の方法については、権利者にその旨の話しを行うことになろうかと思いますが、
やぶへびになってしまう可能性もありますので、慎重に検討する必要があるかと考えます。
なお、先使用の主張もありますが、「広く知られている」という点が条件となっており、
事後的に先使用が認められないかもしれないという不安はどうしてもあろうかと思います。
いずれにしても、個別具体的に判断した方が良いかと思いますので、
弁理士会等が各地で開催している相談会等をご利用いただくか、
お近くの専門家(弁理士や弁護士)に相談された方が安心されるかと思います。
以上です。
評価・お礼
tom21さん
コメントありがとうございました。
とても参考になりました。
先使用と、広く知られるという点が気になるところです。
弁護士への相談検討してみます。
ありがとうございました。
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商標について
貴社が使用されている名前を、A社が商標登録したということです。
A社の登録商標が問題になるかどうかは、その登録商標が使用されるべき、商品・サービスが貴社の取り扱う商品・サービスと同一または類似かということによって判断するべきでしょう。
商標登録は、名前やマーク(標章)について与えられるのではなく、名前やマークと、それらを使用する商品・サービスとが対となって登録されるからです。
まず、商品・サービスが同一でもなく類似もしないのなら、問題となることは当面のところ無いと思われます。
商品・サービスが同一・類似する可能性がある場合、以下の点に留意された検討をお勧めします。
(1)商品・サービスが同一・類似の可能性がある場合、貴社が1997年から当該名称を、当該商品・サービスに使用していたことを示す、例えばドメインネーム申請書、ドメインネーム通知、領収書、広告、請求書、ウェブページへのアクセスヒストリ(アクセス数を立証し、使用実績・周知性などを示すために効果的かと思います。)などを準備され、今後商標権に関連して連絡があった場合に先使用権を主張できるように準備することです。
(2)貴社の名称が、インターネットでのアクセス数や地域的には周知されていると考えられる場合、A社の商標登録について、登録異議申し立て・無効審判を請求することもできると思います。
(3)例えば、今後、A社の名称が周知・著名になった場合、商品やサービスの同一・類似性を超えて、不正競争法による差し止めが請求される場合もあります。このため、登録異議申し立て、無効審判や不使用取り消し審判などの請求可能性を検討しておくことも良いと思います。
最後になりますが、今後A社から何らかのコンタクトがあった場合、以上(1)〜(3)の点を踏まえて誠意的に交渉することをお勧めします。
評価・お礼
tom21さん
コメントありがとうございます。
とても参考になりました。
現状の名前の使用実績を集めてみます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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商標登録について
A社の登録商標が、tom21さんの使用している名称と同じか類似している、ということですね。
まず、tom21さんがドメインとして使用しているということですが、そのドメインで何をしているかが問題になります。
もし、趣味のサイトのように、商売っ気のない(アフィリ用でもなく)、個人的なものとしてのみの使用であれば、問題ありません。
商標の侵害うんぬんは、その商標をA社の登録商標についての商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスに対して、商売として使用している場合に問題になるからです。
また、tom21さんが、そのドメインを使って何らかの商売をしていても、その名称が、自分の氏名、又は商品・サービスの普通名称、産地、品質等を普通に用いられる方法で表示したものにすぎない場合にも問題ありません。こういったものは、誰もが普通に使用するものだからです。
こういったものではない場合には、もう少し具体的に調べてみる必要があります。
(1)そのドメインが、A社の登録商標と同一か類似しているか
(2)さらに、tom21さんの商売の商品・サービスが、A社の登録商標が使用されるべき、商品・サービスと同一または類似か
によって、使用できるかどうかが決まります。同一又は類似する場合には、権利侵害となってしまいますので、何らかの対策が必要になります。
類似するかどうかは、なかなか判断が難しいところですので、お近くの専門家(弁理士や弁護士)に意見を求めたほうがいいかもしれません。
評価・お礼
tom21さん
コメントありがとうございました。
商品・サービスと同一又は類似する件
ありがとうございました。
もう一度調べてみます。
ありがとうございました。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
河野 英仁
弁理士
2
貴社の名前を先に使用していた場合
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年1月18日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
2つの面から検討する必要があります。
1.侵害か否か?
まず貴社が使用する名前が、A社の登録商標に類似するか否かを慎重に分析する必要があります。またA社の登録商標の指定商品または役務(サービス)が、貴社が使用する商品または役務(サービス)に類似するか否かも検討する必要があります。全く違う分野に名前を使用する場合は、混同のおそれが生じないことから、商標権侵害とはなりません。
侵害か否かは、具体的な状況を考慮して判断する必要があるため、弁理士の判断を仰いだ方がよいでしょう。
2.先使用による商標を使用する権利
今回のケースのように、貴社が先に名前を使用していた場合、商標法第32条に基づく先使用による商標を使用する権利を主張することができます。
ただし、当該権利の主張にはいくつか条件があります。例えば、貴社の名前が需要者の間に広く知られている等の条件を満たした場合に主張することができます。
もちろん、ドメイン名を含め貴社の名前が広く知られているにもかかわらず、A社に登録が認められた場合、当該登録に対し特許庁に無効審判を請求することも可能です。いずれにせよ、貴社の使用する名前に関する情報を収集し、弁理士の見解を求めた方が良いでしょう。
以上
評価・お礼
tom21さん
大変参考になりました。
弁護士への相談もおこなってみます。
ありがとうございました。
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