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社会保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/06/02 18:57

主人がリストラされ(6月いっぱい)社会保険がなくなります。予告勧告なのですぐには失業保険の手続きがでないと思うのですが主人を私の社会保険に入れることはできますか?私は7月から社会保険をかけるつもりです。また失業保険は収入とみなされるのでしょうか?
それだと主人は私の保険に入れなくなるのでしょうか?
また主人が国民健康保険に加入し私も一緒に入ったほうが安いのでしょうか?教えてください。

kokonaさん ( 福岡県 / 女性 / 46歳 )

回答:3件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

保険料を確認して比較しましょう

2008/06/02 20:36 詳細リンク
(5.0)

kokona様 はじめましてFPの山宮と申します。

**ご主人を健康保険の扶養に入れることについて
ご主人が失業されて無職の時はkokona様の扶養に入れることは
可能です。
保険料はご主人を扶養に入れても入れなくても変わりません。
ただし、失業給付を受給している間は健康保険の扶養に入れない
のが一般的な取扱です。
従って失業保険の手続きをされている間はご主人は国民健康保険
に加入となります。

国民健康保険料は前年の収入をもとに算定される部分(所得割)
と世帯や人数で決まる部分(平等割、均等割り)の合計額になり
ます。
役所の健康保険担当にいくらになるか確認してみてください。

ご主人の退職が仮に依願退職扱いの場合は失業給付をもらうまで
に3か月間の待期期間があります。
この間kokona様の健康保険にご主人を入れれば一番良いのですが、
取扱いができるかはkokona様の会社の健康保険組合で確認して
ください。(この辺は健康保険組合で取扱いが異なるようです)

**夫婦で国民健康保険に加入の場合
世帯での保険料となります。内訳は先ほどの説明のように
所得割+平等割+均等割
となりますが、所得割はご主人とkokona様と両方計算して合算され
ます。
こちらも役所で保険料を確認してみましょう。

**ご主人の会社の健康保険任意継続の取り扱いについて
ご主人が退職する際に任意継続で会社の健康保険に2年間引き続き
加入することも可能です。(就職以外の途中脱退はできません)
ただし、保険料は今給与天引きされている保険料より高くなると
思います。
ご主人の会社の担当者に任意継続保険料を確認してみましょう。
またkokona様が年間130万未満の収入で抑えるならこの任意継続
保険の被扶養者となることも可能です。この場合も保険料は変わり
ません。


''あとは比較になります。(1カ月分に直して)''
(1)kokona様の会社の健康保険料

(2)ご主人の国民健康保険料

(3)ご主人とkokona様二人分の国民健康保険料

(4)ご主人の会社の任意継続保険料

評価・お礼

kokonaさん

ありがとうございました。大変参考になりました。私の会社でも失業保険をもらっている間は私の保険に入れることは出来ないといわれました。比較の対象のしかたまで乗せていただきありがとうございました。色々調べてみたいと思います。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

社会保険の扶養について

2008/06/03 08:23 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

ご主人は雇用保険を受給されるでしょうが、日額3,611円を超えると認定されません。このあたりはご主人の健康保険組合によるので確認しましょう。
扶養認定されない場合は、国民年金、国民健康保険を加入する必要があります。

kokonaさんは社会保険に加入できるならそのまま社会保険でよいでしょう収入があれば結構国民健康保険は高いので。

評価・お礼

kokonaさん

大変参考になりました。色々比較して私たちにあった保険に加入しようと思います。国民年金の視野に入れなくてはいけませんね。役場等に確認してみます。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

事前に確認及び相談されることを!

2008/06/03 19:47 詳細リンク

kokona様へ

はじまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のkokona様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.社会保険への加入につきまして、
失業保険の受給額を収入と見做されて、しばらくは被扶養者にはなれないと思います。

2.そこで、ご主人さま自身が、
退職日の翌日から20日以内に住所地の社会保険事務所又は健康保険組合の窓口へ申請すれば任意継続被保険者として2年間の期限ですが、従来の社会保険利用が可能と思います。
・ただし、保険料は労使折半負担ではないため「在職時の標準報酬月額」と「全被保険者の平均報酬月額」を比較して低い方を採用されます。それによっては、在職時よりも安くなる場合があります。

・この詳細は、上記の部署等で事前に確認及び相談されることをお勧めいたします。

以上

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