対象:年金・社会保険
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保険料を確認して比較しましょう
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kokona様 はじめましてFPの山宮と申します。
**ご主人を健康保険の扶養に入れることについて
ご主人が失業されて無職の時はkokona様の扶養に入れることは
可能です。
保険料はご主人を扶養に入れても入れなくても変わりません。
ただし、失業給付を受給している間は健康保険の扶養に入れない
のが一般的な取扱です。
従って失業保険の手続きをされている間はご主人は国民健康保険
に加入となります。
国民健康保険料は前年の収入をもとに算定される部分(所得割)
と世帯や人数で決まる部分(平等割、均等割り)の合計額になり
ます。
役所の健康保険担当にいくらになるか確認してみてください。
ご主人の退職が仮に依願退職扱いの場合は失業給付をもらうまで
に3か月間の待期期間があります。
この間kokona様の健康保険にご主人を入れれば一番良いのですが、
取扱いができるかはkokona様の会社の健康保険組合で確認して
ください。(この辺は健康保険組合で取扱いが異なるようです)
**夫婦で国民健康保険に加入の場合
世帯での保険料となります。内訳は先ほどの説明のように
所得割+平等割+均等割
となりますが、所得割はご主人とkokona様と両方計算して合算され
ます。
こちらも役所で保険料を確認してみましょう。
**ご主人の会社の健康保険任意継続の取り扱いについて
ご主人が退職する際に任意継続で会社の健康保険に2年間引き続き
加入することも可能です。(就職以外の途中脱退はできません)
ただし、保険料は今給与天引きされている保険料より高くなると
思います。
ご主人の会社の担当者に任意継続保険料を確認してみましょう。
またkokona様が年間130万未満の収入で抑えるならこの任意継続
保険の被扶養者となることも可能です。この場合も保険料は変わり
ません。
''あとは比較になります。(1カ月分に直して)''
(1)kokona様の会社の健康保険料
(2)ご主人の国民健康保険料
(3)ご主人とkokona様二人分の国民健康保険料
(4)ご主人の会社の任意継続保険料
評価・お礼
kokona さん
ありがとうございました。大変参考になりました。私の会社でも失業保険をもらっている間は私の保険に入れることは出来ないといわれました。比較の対象のしかたまで乗せていただきありがとうございました。色々調べてみたいと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
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kokonaさん (福岡県/46歳/女性)
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