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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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事前に確認及び相談されることを!

2008/06/03 19:47

kokona様へ

はじまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のkokona様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.社会保険への加入につきまして、
失業保険の受給額を収入と見做されて、しばらくは被扶養者にはなれないと思います。

2.そこで、ご主人さま自身が、
退職日の翌日から20日以内に住所地の社会保険事務所又は健康保険組合の窓口へ申請すれば任意継続被保険者として2年間の期限ですが、従来の社会保険利用が可能と思います。
・ただし、保険料は労使折半負担ではないため「在職時の標準報酬月額」と「全被保険者の平均報酬月額」を比較して低い方を採用されます。それによっては、在職時よりも安くなる場合があります。

・この詳細は、上記の部署等で事前に確認及び相談されることをお勧めいたします。

以上

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この回答の相談

社会保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/06/02 18:57

主人がリストラされ(6月いっぱい)社会保険がなくなります。予告勧告なのですぐには失業保険の手続きがでないと思うのですが主人を私の社会保険に入れることはできますか?私は7月から社会保険をかけるつも… [続きを読む]

kokonaさん (福岡県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

保険料を確認して比較しましょう 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/02 20:36
社会保険の扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/03 08:23

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