対象:年金・社会保険
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要件を満たせば扶養に入れます
はじめまして、nakayoku様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
要件を満たしていれば、今からでも遡って扶養に入れます。
ご主人が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。また、過去の収入を問われることが多いのでさらに扶養に入りにくくなっています。自己都合退職の給付制限期間も扶養に入れないようです。
しかし、政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、失業給付(基本手当日額)が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入ることができます。3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入ることができます。
ご主人の健康保険、基本手当日額をご確認いただき要件を満たしているようでしたら、遡って扶養に入れますので手続きしてください。
評価・お礼
nakayokuさん
主人の健保に確認しました。
失業給付時は扶養から外れなければいけませんが、待機期間は扶養になれるそうです。
認定も9月に遡って入れます。 国保と国民年金も一度支払いをして、所定の手続きをすれば返金になるということでした。
ありがとうございました。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
国民健康保険と国民年金の保険料
nakayokuさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
失業時の国民健康保険や国民年金保険の支払い、結構頭の痛い問題です。
国民健康保険は、住民税と同様に前年度の所得や収入を基にして計算されます。よって、今の保険料は、前年度にがんばって働いている分が反映されることになります。
国民年金は、支払い時にご主人の扶養になっているかどうかによって判断されます。
これから支給を受ける場合は失業給付が日額3611円以下であるかどうかが扶養に入れるかどうかの条件になってきます。なお、失業保険がもらえない期間はご主人の扶養に入ることによって保険料の支払いをゼロにすることができます。(健康保険によって異なる場合がありますので、ご主人の職場の総務担当の方にご相談ください。)
評価・お礼
nakayokuさん
失業保険受給前は扶養に入れると言うことで確認しました。扶養認定も9月に遡ってになるので、一安心です。
ありがとうございました。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険扶養の場合、失業給付日額の条件です
nakayoku 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件には、失業給付基本日額が3,562円未満という規定があります。従いまして、これを超えた場合には扶養に入れません。またこの基本日額を超えている場合には、収入のほうが多くなります。
従いまして失業給付を受けるというご選択は正しかったものと考えます。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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主人の扶養に
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
大きな金額の支払問題は多くの方が経験します。
失業給付の待期期間(給付制限)中の扶養はご主人の会社の健保組合によります。
協会けんぽなら、扶養になれますし、企業健保組合の多くが、待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
もし扶養になれないなら、年金や国保の減免を役所に申し出てみたらいいでしょう。
評価・お礼
nakayokuさん
主人の会社に確認したところ、扶養になれるということでした。
ありがとうございました。
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