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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の扶養について

2008/06/03 08:23
(
5.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

ご主人は雇用保険を受給されるでしょうが、日額3,611円を超えると認定されません。このあたりはご主人の健康保険組合によるので確認しましょう。
扶養認定されない場合は、国民年金、国民健康保険を加入する必要があります。

kokonaさんは社会保険に加入できるならそのまま社会保険でよいでしょう収入があれば結構国民健康保険は高いので。

評価・お礼

kokona さん

大変参考になりました。色々比較して私たちにあった保険に加入しようと思います。国民年金の視野に入れなくてはいけませんね。役場等に確認してみます。

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この回答の相談

社会保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/06/02 18:57

主人がリストラされ(6月いっぱい)社会保険がなくなります。予告勧告なのですぐには失業保険の手続きがでないと思うのですが主人を私の社会保険に入れることはできますか?私は7月から社会保険をかけるつも… [続きを読む]

kokonaさん (福岡県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

保険料を確認して比較しましょう 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/02 20:36
事前に確認及び相談されることを! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/03 19:47

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