対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
ご主人は雇用保険を受給されるでしょうが、日額3,611円を超えると認定されません。このあたりはご主人の健康保険組合によるので確認しましょう。
扶養認定されない場合は、国民年金、国民健康保険を加入する必要があります。
kokonaさんは社会保険に加入できるならそのまま社会保険でよいでしょう収入があれば結構国民健康保険は高いので。
評価・お礼
kokona さん
大変参考になりました。色々比較して私たちにあった保険に加入しようと思います。国民年金の視野に入れなくてはいけませんね。役場等に確認してみます。
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