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対象:住宅資金・住宅ローン

親からの融資

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/05 01:12

住宅購入に際して、親から1000万の融資をしてもらう予定になっています、この場合贈与税がかかるのは避けたいのですが、住宅購入資金の場合はいくらから贈与税がかかるのでしょうか?親から借りる事にした場合はどの様な手続きが必要になりますか?親とはどの様な取り決めをしておかなければならないのでしょうか?なにかいい方法があればお教え頂ければと思います、宜しくお願いします。

tomo_r3さん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

回答:4件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親からの融資

2008/03/05 08:10 詳細リンク

tomo_r3 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

親からの援助を受ける場合、処理の方法によって税金がかかる場合があります。
処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。

(1)相続時精算課税税度を利用する。

(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。

(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。

(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。


があります。

比較的、処理の方法として、多いのが1か3になります。
この場合、融資を受けた時点では税金(贈与税)はかかりませんが、
ご両親が亡くなられた時に相続税として処理することになります。

1の場合、1000万円がそのままの金額で相続税の課税対象となります。
また、翌年の確定申告で相続時精算課税の手続きをしなければなりません。

3の場合、相続が発生したときの時価によって、相続税の課税評価が
決まってきます。建物に多めに親御さんの名義を入れておくと、
相続のときまでに減価償却で評価が下がったり、いろいろな居住用財産の
特例なども使えて有利な場合があります。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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親からの融資の件

2008/03/05 16:54 詳細リンク

tomo_r3さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『親から借りることにした場合...ならないのでしょうか?』につきまして、
1.親からの贈与ということでしたら、相続時精算課税制度を利用することができます。
これは課税の繰り延べ制度で、2,500万円までは贈与時には課税しないで、相続時に課税する制度となります。

2.親からの融資ということでしたら、金銭消費貸借契約を結んで、お金を借りることになります。
尚、貸し借りとなりますので、当然、返済期間、借入利息、返済方法などを明記した書類を作成し、さらに必ず返済しなければ、贈与とみなされてしまいます。

詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

伊藤 誠

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー

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親からの融資

2008/03/05 07:34 詳細リンク

・「住宅取得資金の贈与特例」という制度があり、父母や祖父母からの550万円までの資金の援助は贈与税がかかりません。(配偶者の父母や祖父母からの援助は対象外)。

・「相続時清算課税制度」を選択すると住宅資金の贈与に限って3500万円まで贈与税が非課税になります。

上記2つともに条件がありますので、実行する場合は税務署または専門家にご相談ください。
親から借りる事にする必要はないと思います。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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贈与税は(5分5乗方式)で!

2008/03/06 02:43 詳細リンク

tomo r3様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のtomo r3様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
住宅取得のための親御さまからの1,000万円の受贈の場合、贈与税は下記の様になります。
(ご参考)
贈与税の基礎控除110万円を5年間一括した計算方法(5分5乗方式)で、その後5年間は贈与税の基礎控除は使用不可ですが、

・住宅資金贈与の特例活用した場合の贈与税:45万円

(因みに一般贈与の贈与税:260.5万円)

尚、その年の贈与収入は翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告を所轄税務署へ提出してください。その際、所得証明書等も添付も必要とされます。

以上

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