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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親からの融資

2008/03/05 08:10

tomo_r3 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

親からの援助を受ける場合、処理の方法によって税金がかかる場合があります。
処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。

(1)相続時精算課税税度を利用する。

(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。

(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。

(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。


があります。

比較的、処理の方法として、多いのが1か3になります。
この場合、融資を受けた時点では税金(贈与税)はかかりませんが、
ご両親が亡くなられた時に相続税として処理することになります。

1の場合、1000万円がそのままの金額で相続税の課税対象となります。
また、翌年の確定申告で相続時精算課税の手続きをしなければなりません。

3の場合、相続が発生したときの時価によって、相続税の課税評価が
決まってきます。建物に多めに親御さんの名義を入れておくと、
相続のときまでに減価償却で評価が下がったり、いろいろな居住用財産の
特例なども使えて有利な場合があります。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

親からの融資

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/05 01:12

住宅購入に際して、親から1000万の融資をしてもらう予定になっています、この場合贈与税がかかるのは避けたいのですが、住宅購入資金の場合はいくらから贈与税がかかるのでしょうか?親から借りる事にした場合はどの様な… [続きを読む]

tomo_r3さん (神奈川県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

親からの融資の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/05 16:54
親からの融資 伊藤 誠(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/05 07:34
贈与税は(5分5乗方式)で! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/06 02:43

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