対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与税は(5分5乗方式)で!
2008/03/06 02:43
tomo r3様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のtomo r3様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
住宅取得のための親御さまからの1,000万円の受贈の場合、贈与税は下記の様になります。
(ご参考)
贈与税の基礎控除110万円を5年間一括した計算方法(5分5乗方式)で、その後5年間は贈与税の基礎控除は使用不可ですが、
・住宅資金贈与の特例活用した場合の贈与税:45万円
(因みに一般贈与の贈与税:260.5万円)
尚、その年の贈与収入は翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告を所轄税務署へ提出してください。その際、所得証明書等も添付も必要とされます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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