対象:住宅設計・構造
こんにちわ。
専門家の方の話が伺えるので時折拝見し勉強させていただいております。
新築マンションを購入し、4月に購入予定です。
立て続けにスーパーゼネコンの鉄骨の量の問題がTV等で騒がれ、自分達のマンションが建築申請通り建てられているのか心配になってきました。
購入したマンションは住宅性能評価書を取得しておらず、外部検査は入っておりません。
また瑕疵担保責任に対しての保険等の措置は講じていません。
申請通り建てた等の記載が入った書面等を売主に求めることは出来ないのでしょうか?
大丈夫ですよとの営業マンの言葉を信じるしかないのでしょうか?
チョロさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
検査済証もありますが
マンションの耐震偽装問題で、購入した人にとっては心配の種ですね。
さて、申請通りに建てたかどうかがご心配なようですが、着工時が何時なのかが不明なので確定的なことはかけませんが、基準法上ではマンションなどの建築物の場合、特定工程時(鉄筋の配筋が終わった時)に役所の検査を受けることになっているはずです。その検査に合格しないと次の工事に入れないことになっていますので、新築マンションであれば、この法はすでに施行されていますので、たぶんその検査は受けていると思います。
しかし、これはあくまでも配筋が図面どおりに入っているかの検査ですのでコンクリートの品質までは問うていないことにご注意ください。
最終的な役所の検査は工事完了時に行われますが、これも構造上の検査はすでに建物が完成していますので行われません。
申請通りに建っているということが確認されたという証に「検査済証」というものが役所から発行されますので、それがひとつの目安になりますが、これとても姉歯事件時には、検査済証を出した役所は責任を取らなかったことからも、保証書の代わりになるものではなく気休め的なものと考えていたほうがよさそうです。
確認申請通りなのかは施工会社の現場監督しか分からないのじゃないかと思います。設計事務所が入っていたとしても、監理がどの程度まで行ったか不明ですので、そうした書面の効果はどれほどのものなのかは分かりません。
瑕疵があった時の関係者の対応がどうなされるのかをしっかりと決めていることが肝心ではないかと思います。
大手建設会社だからとか大手設計事務所だから、又は大手デベロッパーだから安心という考え方は通用しないと思ったほうがいいですね。
購入者の方がそうした組織に対峙するのは個人個人ではなかなか困難ですので、入居後の管理組合を通して売主に対する要求などをされたほうがいいのではないでしょうか。
評価・お礼
チョロさん
ご丁寧にありがとうございました。
やはり難しい買い物なのですね。
組合活動がが活発に行われることに期待します。
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瑕疵検査が重要
確認申請書通りに建てた等の記載が入った書面としては、中間検査報告書、監理報告書、竣工検査報告書、検査済証などが考えられます。
ただし、以上は売主と施工者の間で確認する書面ですから、マンション購入者は検査に立ち会う事ができず、実際の施工内容は確認できません。
施工者、売主を信用するしかないのが現状でしょう。(コーポラティブハウスなど、検査可能な共同住宅もあります。)
そうなると、購入後の検査が重要です。入居時の検査から始まって、1年目、2年目の瑕疵検査をしっかり行い、不具合箇所を是正させる必要があります。
それは、各住戸内の専有部だけではなく、共有部(廊下、階段など専有部以外)も含みますので、理事会がしっかりその点を認識して、共有部検査を行なわなければなりません。
場合によっては、専門家のアドバイスを受けながら行なう必要があります。
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