対象:住宅設計・構造
某大手HMで新築戸建を建築中です。
土地は昨年購入済で道路幅が4m未満でセットバックが必要な土地です。今年2月に建築確認申請の認可がおりて、3月末引渡しのスケジュールで工事が進んでいます。ところが先日HMの営業担当者よりセットバック部分の西側隣地境界が芯積のブロック塀になっており、完了検査の際に役所からブロックの取り壊し等の指摘を受ける可能性があるとの話がありました。また、HMの営業担当者からは土地売買の際の重要事項説明書を読んでみてもらえますか?と言われて再確認しました。重要事項説明書には「○○区との建築確認申請時の狭あい道路の事前協議を行う前に、道路後退部分に存する西側境界線の一部撤去等に関して、隣地所有者と協議する必要がありますが、その協議等については買主にて行うものとします。」という記載があり、この部分に該当するように思います。尚、重要事項説明書はHMとの工事請負契約締結前に写しを一式渡しています。
また、土地売買時に土地の売主様からは、売主様が建売住宅の建築を検討されていた際に建築確認申請を行っており、その際に「狭あい道路拡幅整備協議書」を○○区に提出し認可を受けています、との話を伺いました。
HM営業担当者からの指摘と関連することなのか詳しく分からないのですが、どうもHMは建築確認申請時に「狭あい道路拡幅整備協議書」を提出した形跡がなく、それも一因なのでしょうか?今月末に引渡しを予定しているこのタイミングで不安を感じています。建築確認申請をやり直す必要があったり、家そのものの引渡しが受けられなくなったりする可能性があるのでしょうか? 何か対応策はあるのでしょうか? また、大手HMで設計・施工も含めて契約し大きな金額を支払って注文している中、今回の問題は施主である我々にも責任があるのでしょうか? 宜しく御願い致します。
やまさつきさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
やまさつきさん
再質問
2010/03/25 15:36早急にご回答頂きまして誠にありがとうございます。
ちなみに私共の隣地住人の方の境界線上(芯積)に高いブロック塀があり、その家は10年以上前に建てられた物件と思われるため、セットバックしていません。ブロック塀もセットバックしていなく、私共の所有地のセットバック部分にブロック塀が建っていることになります。セットバックしろと言われても、隣家のブロック塀であり、私共が勝手に壊すことは出来ないですし、隣家の方が壊すことを承諾するとも思えません。境界線上に建っている隣地所有者様のブロック塀を壊してまでセットバックしなければならない、と言われる可能性はあるのでしょうか? またそのように杓子定規に言われた際に、対抗する術はないのでしょうか?
やまさつきさん (東京都/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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