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対象:新築工事・施工

建築工事請負契約について

住宅・不動産 新築工事・施工 2015/06/09 23:50

お助け下さい。
現在マンション住まいですが、今年2月に売買契約を結び、今月末が引渡しとなっております。
同時に(財務局所有)借地権建物(古家)を購入し、新築建て替えの建築工事契約を締結いたしました。(同じ不動産業者です)
こちらの引渡しは6月1日に完了し、その際に「即日解体作業へ入る」と説明されましたが、本日(6月9日)「解体業者に空がない状態で待機状態である」と報告がありました。
併せて「着手時期が1ヶ月程度ずれるため〈建築工事請負契約書〉を改めて作成するので、再度署名捺印をして下さい」との申し出も有りました。契約書には着手「平成27年6月15日予定(基礎着工)」・完成「平成27年10月31日予定」と記されており、恐らく完成時期も延びることによる申し出の様です。
当方としましては「遅延損害金」を回避するための策と判断し、納得できない旨お返事しました。
今日至るまで微々たる事象では有りますが、時折業者に対し不安に感じる事がありました。
しかし、今回の件で不信感は増大し、このままこの業者で新築工事を進めて良いのか、こちらが契約取り消しを申し出ると違約金が発生するだろうし、仮住まいの経費も嵩むことから、この時期になって悩んでおります。
この様な事例は普通にあるものでしょうか?

ドリさん ( 大阪府 / 女性 / 53歳 )

回答:1件

深澤 熙之

深澤 熙之
建築プロデューサー

- good

工程の変更について

2015/06/13 06:53 詳細リンク

工程のずれについてその業者さんの諸々の諸事情で遅れる事はあるかと存じます。
ただ、それを事前にきちんと施主様に伝え、遅延理由やそれに伴う、施主様の利益を損なわないのかどうか、きちんと話し合いをしなければ、なりません。施主様にも仮住まいの費用の問題もありますので、その部分は施主様に納得頂けるよう、不信感にならないよう、業者側のモラルの問題です。

業者側の都合で施主様の利益や権利が損なわれる部分があれば、もちろん、業者側にその損害の程度をつたへ、損害を補償してもらう権利が施主様のほうに発生してきます。

施主様の見解の通り、業者のほうの遅延阻害金を回避するための策と思いになられ不安になるのはもっともであります。
まずは、納得できないと業者にお伝えしたようですので、それに対する、施主様の利益を損なわれた、損害を業者のほうへ補償してもらうようにきちんと伝えて、業者の都合の良いようにされない・・・という強い意志表示を業者のほうに訴え、理解させる事かと存じます。

その損害補償に対して、業者のほうが施主様に対して誠意のある回答と姿勢があれば良いですが、なければ、その業者は今回の契約を最後まで、義務を履行できない業者と判断をせざるを得ませんので、そうなれば、此度の契約は業者の不履行により契約時に遡って解除及びそれに関する損害賠償を請求する権利が施主様にあるという事になるかと存じます。

業者とのやりとりを録音また文章として相手にもわかるように残されたほうが良いかと存じます。 可能であれば、担当者及び現場管理者の顔写真を撮らせて下さいと言って、撮る問う事も有効です。 相手側に真摯に受け止めてもらう為に心理的に効果がありますので。。。

損害賠償

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