対象:新築工事・施工
深澤 熙之
建築プロデューサー
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工程の変更について
工程のずれについてその業者さんの諸々の諸事情で遅れる事はあるかと存じます。
ただ、それを事前にきちんと施主様に伝え、遅延理由やそれに伴う、施主様の利益を損なわないのかどうか、きちんと話し合いをしなければ、なりません。施主様にも仮住まいの費用の問題もありますので、その部分は施主様に納得頂けるよう、不信感にならないよう、業者側のモラルの問題です。
業者側の都合で施主様の利益や権利が損なわれる部分があれば、もちろん、業者側にその損害の程度をつたへ、損害を補償してもらう権利が施主様のほうに発生してきます。
施主様の見解の通り、業者のほうの遅延阻害金を回避するための策と思いになられ不安になるのはもっともであります。
まずは、納得できないと業者にお伝えしたようですので、それに対する、施主様の利益を損なわれた、損害を業者のほうへ補償してもらうようにきちんと伝えて、業者の都合の良いようにされない・・・という強い意志表示を業者のほうに訴え、理解させる事かと存じます。
その損害補償に対して、業者のほうが施主様に対して誠意のある回答と姿勢があれば良いですが、なければ、その業者は今回の契約を最後まで、義務を履行できない業者と判断をせざるを得ませんので、そうなれば、此度の契約は業者の不履行により契約時に遡って解除及びそれに関する損害賠償を請求する権利が施主様にあるという事になるかと存じます。
業者とのやりとりを録音また文章として相手にもわかるように残されたほうが良いかと存じます。 可能であれば、担当者及び現場管理者の顔写真を撮らせて下さいと言って、撮る問う事も有効です。 相手側に真摯に受け止めてもらう為に心理的に効果がありますので。。。
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