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対象:新築工事・施工

新築工事遅延の保証について

住宅・不動産 新築工事・施工 2014/11/24 21:11

はじめまして。宜しくお願いします。
新築戸建の工期遅延はどこまで保証されるものでしょか?
・つなぎ融資金額の保証(引渡し予定のH27年1月末以降分)
・引越し等の予定変更(賃貸契約変更)の保証 等

<経緯>
新築戸建工事をハウスメーカーと契約。

H26.6 建物請負契約書を交わす 引渡予定日 H27.1末予定
H26.7 金融機関と金銭消費貸借契約書(つなぎ融資)を交わす

当初、H26年9月中に土地の造成工事に入る予定でしたが、メーカーより造成工事を依頼していた下請け業者が別工事で手不足となり遅れているため、小生の造成工事に取り掛かれないとのことです。遅延期間を訪ねましたが「いつになるかわからない。年内は造成工事は無理。来年も未定。」との回答です。当初より小生からの遅延事項はなく、下請け業者の手配遅れから段取りがつかなくなったようです。造成工事が終わらないと建物に取かかれず完成は未定です。

請負契約書には工期遅延に関する記載はありませんが、建物の引渡しとしてH27年1月末予定。
但し、施工上の事情その他やむを得ない事由により引渡日が遅れる場合があっても双方異議ないものとする。との記載があります。
以上の状況から、つなぎ融資の期限延長に伴う金利増や賃貸契約変更のことなどもあり先行き不明で困っております。
宜しくお願いします。

補足

2014/11/25 19:06

回答の補足
この度のマイホーム購入に対しては2年かけて探し諸条件に合致する物件でした。
それまでに書籍や数々の不動産会社を比べ某有名紹介会社を通じ契約を結びました。
当然、媒介会社に任せっきりにせずに自ら契約会社の経営状況や土地に関しても法務局での調査等々時間を割きました。設計に関しても素人ながら希望のラフ案を出して設計してもらいました。契約書に関しても条文を盛り込んで欲しいもの等は伝えていましたが、業者からは○○協会に則った内容になっていてこちらの要望のものでは正式な契約書としては認められないと言われ受け付けてもらえず。(業者からは向こうの契約書でこちらの要望は満たしているから問題ない。もし何かあれば直に話し合いで解決対応が可能だと。)当初は遅延もなく進んでいるとの報告を受けていました。在住地と建設地とは700km以上離れているため度々足を運ぶことが物理的にも難しのです。

発覚後も時間を割き足を運び慎重に話し合いを設けましたが、結果こちらの要望には応じてはもらえず現在に。自身で出来うる限りの対処をしたつもりです。ですが素人には限界と抜けがあるため、何か打開策をと思いお尋ねした次第でした。

専門家とは、素人の失敗や揚げ足をとり笑うのではなく、失敗からの最善の修正方法を指南できる包容力を持たれているものだと思っておりました。

お時間を取って頂いてありがとうございました。

hazedonさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:2件

やむ得ない事由・専門家

2014/11/26 12:22 詳細リンク

こんにちは
スタジオドゥカの畔柳です。

「メーカーより造成工事を依頼していた下請け業者が別工事で手不足となり遅れているため、小生の造成工事に取り掛かれない」が「施工上の事情その他やむを得ない事由」にあたるかどうかを考えれば、あたらないのではないかと思います。

なぜなら、そのハウスメーカーは他の業者を使うこともできるはずなのです。引き渡し期日等は、きちんと自分の会社の能力を鑑みて決めているはずです。契約したハウスメーカーは、引き渡しの期日を誠意を持って守ろうと努力する義務があると思います。

遅延が一月二月ならまだしも、契約から5ヶ月も経って、まだ着工もできない、着工の目処が立たないというのは異常です。

そのハウスメーカーの経営状態にも不安を感じる様なお話ですよね。



建築は、金額も大きいし、関わる業者も多い作業です。

建築主の方は、特に住宅の場合、一生のうちに1回か2回程度しか経験しない作業なので、その過程で何が起きるかなかなか予測がつかないと思います。

それを建築主の不利益にならないようにするには、建築主のために働く専門家をお雇いになることが良いのです。普通、それが、設計者(設計及び工事監理者)なのですが、ハウスメーカーの場合、設計者が会社の為に働いているので、建築主の方は設計者の経験や知識を利用できなくなってしまっているのが現実です。

もし、お近くに、あるいはお知り合い等に、独立した建築士がいらっしゃるのでしたら、法律家とともに、その方にご相談になることをお勧めします。

ハウスメーカーは、法律家と建築士(一級建築士等)が、hazedonさんに直接雇われ意見を述べていると知ったら、対応が変化してくる可能性が高いと思います。

マンションの内覧会、中古住宅の購入等に関し、依頼されて相手の建築業者、不動産業者達と話をしたことがありますが、私が建築士だとわかると態度も言っていることも変化することが多かったです。

本当は、契約の前に専門家にご相談になる方が良いのです。でも、もしご不満があるのでしたら、今からでも納得できるように、hazedonさんの為に働いてくれる専門家をお捜しになると良いと思います。

回答専門家

畔柳 美知子
畔柳 美知子
(東京都 / 建築家)
スタジオドゥカ建築設計室 管理建築士
03-3718-5280
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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中舎 重之

中舎 重之
建築家

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工事契約書:工期遅延について

2014/11/25 10:33 詳細リンク
(1.0)

文面にある「但し書き」が全てを物語っています。
[やむを得ない事由により引渡日が遅れる場合があっても双方異議ないものとする]

まず、違約金の額や利率は、法律の上で定めはありません。
住宅金融公庫の契約約款には、完成引渡日から遅延日数1日について、
請負代金の1000分の1以内の違約金を請求することが出来るとある様です。

本件のように、工期の遅れに対して違約金の条項の記載をしない会社ほど、
工期の遅延が多いのも事実の様です。
キチンと契約行為が出来ない会社を、契約前に見抜くのが
お客様の最重要事項と考えて下さい。

以上です。 2014.11.25 中舎重之

工期遅延
住宅金融公庫
違約金
契約書

評価・お礼

hazedonさん

2014/11/25 15:00

お世話になりました。
早々のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り請負契約書を交わす時点で、記載事項を突っ込んでおくべきでした。
言い訳がましいのですが、メーカー担当者が人柄の良い方であれこれと親切な対応だったため、すっかり信用してしまいました。そこに付け込まれた感じになってしまいました。

が、しかしこの状況下で次にどのような対応を考えれが良いのかが全く分かりません。
「どうすることもできないからあきらめろ」ということですかね?

ありがとうございました。
法曹界の方にお願いすることにします。

中舎 重之

中舎 重之

2014/11/25 16:46

契約内容を変更して、再度の請負契約をすべきでしょう。
その時は、土地の造成の期間(着工日~完成日)、そして建築物の工期(着工日~引渡日)も
明確に記入して、違反した場合の違約金も記載して下さい。
住宅の契約には、「公庫の契約約款」が一般的です。
発注者よりの契約書は、弁護士会のが良いらしいのですが、
施工業者からは拒絶されている様です。

当方が一番嫌うのが、工夫もなく現状に流される事です。
自ら学び、自ら対応しないで、何千万の事業を推進する事が不思議に思います。
お客様には、事に当たり立ち向かう気概を持ち、粘り強く、物事を継続する意志を示される
事を切に願って居ります。

2014.11.25 中舎重之

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