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対象:新築工事・施工

農地の分筆について

住宅・不動産 新築工事・施工 2014/09/11 14:54

現在180坪程度の地目畑の母親所有の土地があり
その一角に、母親が農地転用もしないまま、無許可で居酒屋を建ててしまっています。

2~3年後に、その土地の一部を分筆して家を建てる予定なのですが
その現在建っている居酒屋は、違法建築物として取り壊しが求められると思います。
しかし、居酒屋を借りてくれている人がいるので、取り壊すわけにもいかず困っています。

そこで、素人考えですが
今の時点で農地のまま、居酒屋側を100坪・新築住宅地側で80坪で分筆して
2~3年後家を建てる時にその分筆した部分だけを農地転用、という具合にすると
居酒屋が建っている方の土地は別な土地、ということで
やり過ごせませんでしょうか?

ご回答の方、よろしくお願い致します。

なっきーさん ( 茨城県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

坪山 利明

坪山 利明
ハウスリフォームアドバイザー

- good

農地の分筆も決まりがあります。

2014/09/11 18:57 詳細リンク

過去に何度かこのようなケースがありましたので、答えさせていただきます。

農地は一般の農地でしょうか?農振地区というところもございます。
農振地区ですと許認可に半年以上かかります。
また土地の廻りは用途地域はなんでしょうか?
これでも全く違う結果が出ます。

その前に分筆をお考えとのことですが、分筆・地目の変更、売買は農業委員会の承諾が必要です。
また違反の土地利用に関しては年数等の考慮は一切ありません。違反はどこまでも違反、と判断されます。

もう一つの方法として、法務局での地目の変更も、職権で考えられますが、この場合は登記官の判断がどう出るか、いろんなケースがあります。

仮に地目変更が認められても宅地開発になりますので、都市計画法の手続きが必要です。
その場合も既存の違反は認めてくれません。

最低でも既存建物の解体は要求されるはずです。

このようなケースはいろいろな方法が考えられますので、これ以上は資料等が無いここでの判断は遠慮させていただきます。

いづれにしても専門家に相談が宜しいと思いますよ。

都市計画法
地域
農業
登記
分筆

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