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対象:特許・商標・著作権

社内研修での、冊子(無料配布)のコピーの使用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/02/24 15:13

はじめまして。
近々、社で内部研修を行う予定で、研修の組み立てや資料について考えているところです。

市販の書籍のコピーを資料として、著作権者の許可なく配るのは、著作権侵害に該当すると聞きました。
無料で配布されている冊子の一部をコピーして配る場合は、問題あるでしょうか?

財団法人○○機構などからもらった冊子があり、それに沿った内容にするため、一部をコピーできればと考えています。
(全員分は部数がなく配布できないので)

ご回答よろしくお願いいたします。

usagi05さん ( 鳥取県 / 女性 / 30歳 )

回答:3件

財団法人などが発行した冊子のコピーの使用

2013/02/25 09:00 詳細リンク
(5.0)

著作物の引用に関しては著作権法に以下の規定があります。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

使用されようとする冊子がどのような機関が発行したものかは不明なので第1項か、第2項かはわかりません。

それでも、出展元を明記し、引用するべき箇所が資料の説明の根拠を示すためなど、引用の目的上正当な範囲内で転載されるのであれば、問題は無いのではないか、と思います。

ただし、全部を複製してそのまま配布するとなると、第1項では、正当な範囲とは言えなくなり、また第2項の説明の材料としての転載とも言えなくなるので、留意するべきではないかと思います。

この他、転載などを禁止する旨の表示があるか無いかにも関係しますので、ご確認下さい。

著作物
著作権

評価・お礼

usagi05さん

2013/02/28 21:12

ご回答ありがとうございます。
転載禁止の表示はなく、使うのも冊子の一部ですが、自作の資料への引用ではなく、ページのコピーを配布することを考えていました。
出典元の明記で対応しようかと思います。
ありがとうございます。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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峯 唯夫

峯 唯夫
弁理士

- good

社内研修でのコピー配布

2013/02/26 23:31 詳細リンク
(5.0)

社内研修でのコピー配布は、残念ながら著作権法で許容されていません。
したがって、原則論としては「著作権(複製権)侵害」となります。
元になるものが「無償」であっても同じです。

解決策1
出版元に「社員研修で使いたい」と言って許諾を求める。
財団法人○○機構の出版物であれば、著作権の保護の教育目的に
作成されている可能性が高いと思います。
そうであれば、連絡をすれば許諾してもらえるのではないでしょうか。

解決策2
「引用」の形にすれば、著作権法で許容されます(著作権法32条)。
そのためには、
自分で作成した文章があり、
その資料として「○○機構」の文なり図が掲載される
自分で書いた文章のウエイトが大きく、
資料のウエイトは小さい
(法律解釈の上では「主従関係」といいます。)
ということです。
そして、「引用もと」を明記しなければなりません。

研修
資料
著作権
教育

評価・お礼

usagi05さん

2013/02/28 21:16

ご回答ありがとうございます。
解決策1の出版元への問い合わせをしてみたいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございます。

中井 岳郎

中井 岳郎
法務コンサルタント

- good

社内研修での、冊子(無料配布)のコピーの使用について

2013/03/06 20:02 詳細リンク
(5.0)

ご質問ありがとうございます。
法務コンシェルジュGaku Nakai Office 中井と申します。

さて、市販の書籍をコピーして社内資料として配布するのが著作権侵害に該当するか?
というご質問かと存じますが、仰る通り、本来であれば、コピー部数分の書籍が販売
できるところ、コピーをされることによって、コピー原本のみしか販売されないという
ことになり、著作者または版権者が多大な損害を蒙ることになりますので、権利者に
許可なくコピーをすることは違法となります。
なお、図書館などで閲覧図書をコピーできるようになっていますが、これはあくまでも
コピーをする人が、個人の研究その他の目的でコピーするわけですが、会社が社員の
教育等の目的で、複数人分のコピーを取ることは、すでにこの時点で、個人利用の域を
超えることになります。
従って、これこれこういう目的で何部配布したいが許可をもらえるかどうかを権利者に
確認してください。

よろしくお願い致します。

コピー
研修
著作権侵害
社員
教育

評価・お礼

usagi05さん

2013/03/15 23:46

ご回答ありがとうございます!

個人利用の域を超えてしまうのですね。
内部だから大丈夫というわけではないのが、難しいなぁと感じました。

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