対象:特許・商標・著作権
回答:4件
中身が駄目ということはありません。
こんばんは。小坂です。
版権など権利をきちんとお持ちであれば、載せられます。
少なくとも日本の書籍に関しては問題ないはずです。
ただ、海外に関しては海外の法律によってはNGの可能性もあります。
最近は一部立ち読みが出来る出版社サイトもあるようです。
「ほんや」さんが出版社ではなく、通常の書店ということであれば、
出版社の承諾を得たほうがよいです。
載せないところが多いのは
・データがない。(表紙のデータは提供されている)
・掲載するのが面倒。
・立ち読みされたくないというリアル書店にもある感覚
によると思います。
※もちろん載せる量によっては出版者にとって売れない原因になりますが、
一部紹介する程度であれば版権さえクリアになれば問題ないと思います。
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著作物のWEBでの利用には注意が必要です。
はじめまして、仙台でWEB系のシステム開発を行っているマッドスキッパーの荻野と申します。
基本的には、ほんやさんが思ってらっしゃる通り、文章も表紙も無断では利用できないようです。
文章に著作権があるように、表紙にも当然著作権があります。
AMAZON等で表紙の画像を使われていますが、AMAZONの場合はしっかりと手続きを踏み、合法的に利用しています。
数年前にも、マンガ本からスキャンした画像(マンガ本の中身)をWEB上で公開して逮捕された方がいらっしゃいます。
どんなものにも著作権があり、知らないうちにその権利を侵害してしまっている事もあります。
下記のサイトにちょうど良い記事がありましたので、ご覧いただければ幸いです。
日経トレンディ
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国内法では違反、厳密には不明
日本の著作権法においては著作者の許可なしに転載が許されるのは次の2つだけです。
著作権法第32条
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法第39条
新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
これに照らせば、今回の件は著作権侵害になると思います。
ただし、フランス、イギリス、アメリカ、ドイツの著作権法をきちんと調べていないので、厳密にはそれぞれの法律をチェックする必要があると思います。
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岡本 興一
ITコンサルタント
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表紙も中身も著作権あります
原則として、表紙も中身も著作権で保護されています。
ですから、ホームページに掲載する場合は、著作権保有者の許諾が必要です。
amazon の「なか身!検索」も全ての書籍で提供されているわけではなく、出版社の許可があったものだけになっています。
最近では、「○○新聞に取り上げられました」と記事の切り抜きをスキャンしてホームページに掲載した場合も、著作権侵害として訴えらた事例があるそうです。
他人が作った出版物、ホームページには全て著作権があり、勝手に自分のホームページに掲載することはできないという前提に立つべきであると思います。
集客につながるホームページ
ネットとセキュリティ〜ウィジット株式会社
岡本興一
(現在のポイント:-pt)
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