売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/08/10 02:37

不動産の都合(月末でその月の収入にしたい為。)物件の購入契約を先にしました。重要事項の説明を受け、不動産売買契約書に判を押し、手付け金も支払いました(ただしA社のローン審査前です)。その後A社の審査の結果不合格でした。
そこからB社の金融機関をすすめられ事前審査は通ったのですが金利が高くとても払っていけません。
最初に契約してできた、重要事項説明書(契約書?)に金銭の貸借に関する事項の中に金融機関名にA社が表記されており、
金銭の貸借が成立しないときの処置
買主の責めに帰すことのできない理由により金銭の貸借が成立しないときは、
買主は無条件で売買契約を解除することができます。
とあります。
この場合手付金、仲介手数料は払わないといけないのでしょうか?
手付け解除、融資利用の特約による解除の解除権期限はまだすぎていません。
重要事項説明書(契約書?)はB社の金融機関の審査が通ってもB社の金融名が載っていないので、契約書として成立しないと思うのですがどうなんでしょうか?
とても不安です。よろしくお願いします。

tacchinさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

中石 輝

中石 輝
不動産業

2 good

融資不成立の場合の仲介手数料について

2012/08/10 12:04 詳細リンク

売買契約書には売主・買主間の契約内容に関する取り決め、重要事項説明書には買主に対して法令上・取引条件に関する事項が記載されるものであり、取引当事者と仲介業者との取り決め等は原則記載されません。

購入の契約の場合、一般的には売買契約時(もしくはその少し前)に買主と仲介業者との間で一般媒介契約書を締結します。
この媒介契約書は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づき作成されているため、どこの仲介業者であっても条文は同じはずですが、その一般媒介契約書の第10条2項に下記のような条文があるはずです。

「目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲(買主)が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙(仲介業者)は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。」

手付放棄による契約解除の場合や、違約による契約解除の場合には、仲介業者側には報酬の請求権がありますが、融資利用の特約による解約解除の場合には、仲介業者は報酬を請求することはできません。(既に受け取っていれば、返金義務があります。)

ルーズな業務を行う仲介業者の場合、購入契約時の媒介契約書の取得を省略するところも少なからずありますが、その場合「何を根拠に報酬を請求するのか」という部分が曖昧になります。
媒介契約書の締結を行なっていないとしても、大原則は上記のような内容になりますので、融資利用の特約による解除であれば、仲介手数料の支払い義務はないということをご質問者様はしっかりと主張されるべきでしょう。

仲介業者側は「B社の審査は通っているのだから…」という話をしてくるかもしれませんが、原則は契約書・重要事項説明書に記載された金融機関からの融資が不成立、もしくは一部減額された際には、買主は契約を解除することができる、というのが融資利用の特約ですので、ご質問者様がB社の融資を利用したくないのであれば、契約の白紙解除は可能であり、その場合には仲介業者に報酬の請求権はなくなります。

以上、多少なりともご参考になれば幸いです。


株式会社リード
中石 輝

補足

「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
中古マンション購入の新しいカタチ「中古マンション・リノベーション.com」ホームページ http://chukomansion-renovation.com/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

契約
報酬
融資
契約書

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ワンルームマンション投資の出口戦略について dolceさん  2021-01-21 20:53 回答2件
契約後の契約破棄について にゃんチュさん  2016-10-28 16:34 回答1件
建築条件付き売地購入後のトラブル ナップルさん  2013-03-01 12:21 回答1件
新築建売住宅 オプション付後の解約について ie2013さん  2013-01-14 15:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)