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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

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融資不成立の場合の仲介手数料について

2012/08/10 12:04

 売買契約書には売主・買主間の契約内容に関する取り決め、重要事項説明書には買主に対して法令上・取引条件に関する事項が記載されるものであり、取引当事者と仲介業者との取り決め等は原則記載されません。

購入の契約の場合、一般的には売買契約時(もしくはその少し前)に買主と仲介業者との間で一般媒介契約書を締結します。
この媒介契約書は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づき作成されているため、どこの仲介業者であっても条文は同じはずですが、その一般媒介契約書の第10条2項に下記のような条文があるはずです。

「目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲(買主)が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙(仲介業者)は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。」

手付放棄による契約解除の場合や、違約による契約解除の場合には、仲介業者側には報酬の請求権がありますが、融資利用の特約による解約解除の場合には、仲介業者は報酬を請求することはできません。(既に受け取っていれば、返金義務があります。)

ルーズな業務を行う仲介業者の場合、購入契約時の媒介契約書の取得を省略するところも少なからずありますが、その場合「何を根拠に報酬を請求するのか」という部分が曖昧になります。
媒介契約書の締結を行なっていないとしても、大原則は上記のような内容になりますので、融資利用の特約による解除であれば、仲介手数料の支払い義務はないということをご質問者様はしっかりと主張されるべきでしょう。

仲介業者側は「B社の審査は通っているのだから…」という話をしてくるかもしれませんが、原則は契約書・重要事項説明書に記載された金融機関からの融資が不成立、もしくは一部減額された際には、買主は契約を解除することができる、というのが融資利用の特約ですので、ご質問者様がB社の融資を利用したくないのであれば、契約の白紙解除は可能であり、その場合には仲介業者に報酬の請求権はなくなります。

以上、多少なりともご参考になれば幸いです。


株式会社リード
中石 輝

補足

「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
中古マンション購入の新しいカタチ「中古マンション・リノベーション.com」ホームページ http://chukomansion-renovation.com/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

契約
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この回答の相談

売買キャンセル時の、仲介手数料支払いについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/08/10 02:37

不動産の都合(月末でその月の収入にしたい為。)物件の購入契約を先にしました。重要事項の説明を受け、不動産売買契約書に判を押し、手付け金も支払いました(ただしA社のローン審… [続きを読む]

tacchinさん (大阪府/35歳/男性)

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