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対象:住宅・不動産トラブル

共同名義の土地の相続について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/17 02:29

父親(Aさん)と祖父の弟(Bさん)の共同名義の土地があり、共同名義人であるBさんが亡くなって1年以上経過しております。
現在、その共同名義の土地の一部にBさんの娘が住んでおります。

この場合、Bさんの娘としては、共同名義人の変更や相続などの手続きはしなくてはならないのでしょうか?

もし、手続き等何もせず、その土地に住んでいる場合、どうなりますか?

補足

2011/04/17 02:29

Bさんの娘は相続等はしていない状態で、長年その土地に住むとその土地の権利といったものは取得可能となったりするのでしょうか??

CLARA & COCOさん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

4 good

相続登記と時効取得について

2011/04/17 10:10 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈等については弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。

共有名義の不動産では、共有名義者のそれぞれの持ち分について
個別に財産価値が存在します。

今回、Bさんが亡くなって、
その娘さんが共有名義の土地の上に居住している状況です。
娘さんが法定相続人であれば、
共有名義不動産のBさん持分に対して相続する権利があります。

亡くなられたBさんの相続財産の分配(遺産分割)については、
相続人間で話し合って決めます。その財産の大きさによっては、
相続税等の問題となります。

税金の話は別として、
日本では、不動産登記は所有者の権利であるため、
相続登記を行わなくても実質的に問題はありません。
(もちろん、権利を保全、確定する意味で必ず
しておいた方が良いとは思いますが、、、)

今回、Bさんの娘さんが、
その共有持ち分を相続によって取得していれば
そこに居住する権利は当然にあります。
仮に、相続に関する手続きを何もしていないのであれば
法定相続人としての持ち分を取得していると考えられます。

したがって、Bさんの娘さんが実質的に現状のまま
何もしないことに問題はありません。

補足の件については、所有することを目的として、
公然に長期間(善意無過失なら10年、悪意なら20年)
占有していると自分のものになるという
時効取得という制度があります。

もし、時効取得によって将来的に土地を取られてしまうのではないかと
心配しているのであれば、父親(Aさん)とBさんの娘さんとの間で、
Aさん持分に対して、使用貸借(無償)もしくは賃貸借(有償)の
契約を結んでおくのがよいと思います。

あくまでも、Aさんの持ち分に関しては、
AさんがBさんの娘さんに貸してあげていること
(無償、有償に関わらず)を明示しておくことです。

少しでもお役に立てれば幸いです。

取得
不動産登記
相続税
遺産分割
名義

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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