個人事業主の場合、原則家族や自分の給与は経費にはなりません。
しかし、法人の場合、仕事を手伝ってもらえば給与として経費にすることが可能です。
もちろん、自分にも給与を支払うことができ、経費になります。
所得税や住民税は所得が高くなるほど税率が高くなる超過累進課税方式となっています。
従いまして、できるだけ1人あたりの所得金額を抑えたほうが税金は安くなります。
よく103万円以下なら所得税は課税されないといいます。
例えば、300万円の利益があった場合、個人事業主なら所得税は約20万円です。
法人の場合、その利益を家族3人に100万円ずつ給与として支払うと、
法人税も所得税もゼロとなります。
収入はできるだけ家族などに分散した方が節税となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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