対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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手付解除について
今回の契約では、宅建業者が売主となっているようですので、''「相手方が履行に着手するまでは手付解除できる」''という契約内容になりますが、客観的にみて現状で売主が行っている行為は''履行の着手に当たる''ものと考えられます。
よって、現段階での解除であれば''契約違反による解除''にあたり、契約書に定められた内容により違約金の支払い義務が発生することは致し方ないでしょう。
また、仲介手数料に関してですが、おそらく仲介業者との間で「一般媒介契約」を締結されているものと思いますが、その契約書の中に''(報酬受領の時期)''として下記のような内容が記載されているハズです。
1.仲介業者は、宅地建物取引業法第37条に定める書面(=契約書)を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、約定報酬を受容することができません。
⇒契約締結後であれば約定報酬(=仲介手数料)を受領できる。
2.融資特約が結ばれていた場合で、融資の不成立を理由に買主が契約を解除した時は、仲介業者は受領した約定報酬(=仲介手数料)の全額を返還しなければならない。
⇒融資特約による融資不成立の場合の解除でなければ、仲介業者に手数料の返還義務はない。
現段階で「イーストウッド」さんが手数料をどの程度支払っていらっしゃるかはわかりませんが、不動産取引慣行上では''「契約時に半金、決済時に半金」''というケースが一般的です。
既に支払っている半金に関して返還請求をすることは難しいかもしれませんが、決済時に支払う予定であった残りの半金に関しては、''決済が成立しないのであれば、手数料の半金も支払わない''という対応をされても問題はないと思いますし、仲介業者側も仲介業務の全てを完了させたわけではないですから、報酬の全額を請求してくることはスジが通らないようにも感じます。
リード 中石 輝
「仲介手数料定額制」リードホームページ
(現在のポイント:-pt)
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