小規模土地売買 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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永田 博宣

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー

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小規模土地売買

2008/12/11 21:31

手順は簡単にいうと以下のようになります。

1.売買対象部分の測量・分筆をおこない地番と地積を確定します。
2.売買契約締結、売買代金の授受、所有権移転登記等をおこないます。

不動産業者の仲介は必要ないとしても、土地家屋調査士、司法書士には依頼したほうがいいでしょう。

なお、売買代金のほかに、測量費用や登記費用などが必要です。念のため、建築に支障がないか確認したうえで実行しましょう。また、隣地に抵当権等が設定されている場合には抵当権者(金融機関など)の協力が必要です。

不安なときは弊社までお気軽にご連絡ください。

【相続・不動産コンサルティング】
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この回答の相談

小規模土地売買

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/11 20:21

築40年以上の家に住んでますが老朽化がひどく新築に建て替えを検討してますが
接道部分が40センチ足りない為、建築確認がおりません。隣地の所有者が足りない分を
売ってくれると言ってるのですが、土地40センチの売… [続きを読む]

ショコラBBさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

接道について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/12/12 00:29
隣接地売買時の価格 運営 事務局(オペレーター) 2008/12/12 06:04
小規模土地売買 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/12/13 11:17

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