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小規模土地売買

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/11 20:21

築40年以上の家に住んでますが老朽化がひどく新築に建て替えを検討してますが
接道部分が40センチ足りない為、建築確認がおりません。隣地の所有者が足りない分を
売ってくれると言ってるのですが、土地40センチの売買ではどのような手順で進めていけば
いいのでしょうか? 不動産屋を仲介に必要でしょうか?
アドバイス御願い致します。

ショコラBBさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:4件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

接道について

2008/12/12 00:29 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、都区内の場合、接道がどうしても法的に厳しい際に各区の救済措置として、現況のままでも建築の延面積等の規制を設けて建築をOKする場合もあります。
念のため、行政庁に確認されることをお勧めします。

ひょっとすると、面倒な近隣交渉や費用がかからずに済む場合がありますので・・・

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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寺岡 孝
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隣接地売買時の価格

2008/12/12 06:04 詳細リンク

ショコラBB様、初めまして。

(株)碓井不動産鑑定士事務所の碓井(うすい)です。

手続き等に関しては、他の専門家の方が既に回答されていますので、
価格面に関してのみ追加でコメントさせて頂きます。

今回の売買が成立すれば、ショコラBB様の土地は、
接道条件の回復によって資産価値が上昇します。

そのことから、『今回の売買における適正価格』は、
『地域の相場』(「坪いくら」という価格です)よりも高くなります。
(不動産鑑定の世界では、『限定価格』といいます。)

現在、隣接地の所有者の方は、
好意的に話をして下さっているようですので、
後々まで円滑な関係を続けていくためにも、、
『今回の売買における適正価格』を明確にしたうえで、
契約されることをお勧めします。

尚、この価格を明確にするには、
不動産鑑定士による鑑定評価書を取得するのが一番確実です。
本格的な鑑定書は費用もかかりますが、
『簡易鑑定』というコストを抑えた評価書を
発行している業者もありますので、
一度お近くの不動産鑑定業者にも、
ご相談されてみては如何でしょうか?

ショコラBB様は、東京都にお住まいとのことですので、
(社)東京都不動産鑑定士協会のウェブサイトの、
都内登録業者リストページをご参照頂ければと思います。

何かご不明な点など有りましたら、
お気軽に追加質問して下さい。

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小規模土地売買

2008/12/11 21:31 詳細リンク

手順は簡単にいうと以下のようになります。

1.売買対象部分の測量・分筆をおこない地番と地積を確定します。
2.売買契約締結、売買代金の授受、所有権移転登記等をおこないます。

不動産業者の仲介は必要ないとしても、土地家屋調査士、司法書士には依頼したほうがいいでしょう。

なお、売買代金のほかに、測量費用や登記費用などが必要です。念のため、建築に支障がないか確認したうえで実行しましょう。また、隣地に抵当権等が設定されている場合には抵当権者(金融機関など)の協力が必要です。

不安なときは弊社までお気軽にご連絡ください。

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鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

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小規模土地売買

2008/12/13 11:17 詳細リンク

ショコラBB様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。

隣地の方が良い方で良かったですね。
現在の商談状況にもよりますが
価格などが明確に決まっていないなら
不動産業者を間に入れた方が良いのではないでしょうか。
売却と違いこれからもお付き合いしていくので
第3者に取り纏めてもらうことをお薦め致します。

簡単に手順を申し上げると

価格決定

売買契約

測量・分筆

引渡

このような流れではないでしょうか。


この回答が ショコラBB様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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