手付放棄による解除は可能でしょうか? - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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手付放棄による解除は可能でしょうか?

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/04 14:11

よろしくお願いいたします。
先日、新築一戸建て購入を決断し、「売主が建築確認取得後、売主買主は土地建物一体の売買契約を締結するものとする。」という特約のついた土地売買契約を締結し、手付金50万円を支払いました。
その後、間取りの打ち合わせを踏まえ建築確認申請中ですが、まだ確認はおりておらず、次の契約は結んでおりません。
今般、契約時に想定していなかった当方の家庭の事情により、解約したいと考えております。
この場合、
?手付放棄による解除は可能でしょうか?(売主が行った建築確認申請は「履行の着手」と解釈されてしまうのでしょうか。)
?打ち合わせで追加工事をお願いすることとなり、「注文書」という書面に押印しております。解約によって、これを根拠に損害賠償請求される可能性はあるでしょうか。
?その他、アドバイスがございましたら教えてください。

kinayoriさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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契約の解除

2010/02/05 00:18 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、この契約内容はよくトラブルになりがちなパターンですね。

建売の場合は、本来は建築確認の許認可がないと契約を締結することができません。
また、開発行為が必要な場合の土地には、やはりその認可がないと契約できません。

こうした事情から、先に土地の売買契約を結んでお客様の囲い込みを行い、許認可後に再度売買契約を結び直すという今回のような手法を取ることはいいとは言えません。

この場合、契約後に建物の金額が高くなったり、条件が異なったりなど色々とトラブルになりがちです。

で、契約の解除に関しては、現時点では手付放棄による解約は可能かと思います。

また、注文書の件は、その取り交わしがどういった内容なのかによりますので何とも言えません。
実際に、まだ建物に関する何らかの契約がないのに、注文書の取り交わしがあるのは不自然ではありますが…

いずれにしても、契約書などの書面を拝見しないと何とも言えませんが、法的に何らかの抵触行為があるような感じが致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、詳しい説明や個別のご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

kinayoriさん

参考になりました。
ありがとうございました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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高橋 正典
不動産コンサルタント

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契約解除について

2010/02/06 00:51 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

まず前提として、土地売買契約が、1.単なる土地契約 2.建築条件付売地

この2つのパターンがある事を踏まえて下さい。


「手付金による解除?」

⇒判例で、売主の「履行の着手」は、物件の「引き渡し」とされています。

従って、売主は違約を主張するものの、手付放棄での解約は可能な確率が高い

と思います。


「打ち合わせで追加工事を・・・損害賠償請求される可能性」

⇒「建設工事請負契約」は締結されていないようですね。そうなると、その

「注文書」自体の有効性に、疑義が生じます。また、当初指摘した土地の契約

形態が、2の場合には、土地が解約になれば、同様に請負契約も解除となるは

ずですので、契約書をご確認ください。

但し、仮に1のケースの場合は、違約金等の請求が発生する確率が高いので

その点にもご注意下さい。

「その他、アドバイス」

⇒建築確認が下りていない為、土地と建物が別契約になる事は、最近特に多いです。

物件が少ないので、早期に契約が成立してしまうからでしょう。

その事自体が良いか悪いかは、ここでは触れませんが、そのような場合の注意点

としては、売主側はあくまで建売と認識し、買主は注文建築と勘違いしている事

です。その点がトラブルに至る事が多いので、認識の共有を大事にしてください。




ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がkinayori様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

評価・お礼

kinayoriさん

参考になりました。
ありがとうございます。

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