対象:保険設計・保険見直し
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反につきまして
みずき6543様
ご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
転換した前の契約も新しく契約した契約も、基本的には告知義務違反にはなります。
ただし転換した前の契約は、責任開始日してから2年経過していますので、保険会社が解除する権利はなくなっています。
※問題はなのは、重大な告知義務違反の場合は、保険会社は責任開始日から2年経過後も「詐欺による無効」にする権利を持っているということなのです。
そしてポイントは、卵巣のう腫が重大な告知義務違反になるかどうかなのです。
ほとんどの卵巣のう腫は良性ですが、悪性は卵巣がんという判定される可能性があります。
卵巣のう腫=卵巣がんという判定をするかどうかは保険会社は公開していません。もしがんという判定になれば、重大な告知義務違反となり保険金も支払われない可能性はあります。
あたらしい契約については、2年以内に入院給付金を請求するか、2年以内に支払事由に該当した場合は、保険会社は告知義務違反として解除する権利を持っています。
※給付請求内容と告知義務違反の内容に医学的に因果関係があれば、保険金の支払はされません。
なお、告知義務違反については過去の私のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/30784
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
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若い時からかけている保険を2年前に転換してしまいました。今調べてみると55歳払込で300万の終身があったものが、ほぼなし状態です。
なので新規に保険に加入したのですが、いろいろ調べているうちに重大な告知… [続きを読む]
みずき6543さん (京都府/39歳/女性)
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